○行方市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年9月2日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4条例21・一部改正)
(休職の事由)
第1条の2 法第28条第2項の規定に該当する場合のほか,職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを休職することができる。
(1) 学校,研究所,病院その他公共的施設(外国のこれらの施設を含む。)において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究又は指導に従事する場合
(2) 水難,火災その他の災害により,職員の生死又はその所在が不明となった場合
(降任,免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。
2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例15・一部改正)
第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職者の給与は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)及び行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。
(令元条例15・一部改正)
(失職の特例)
第5条 任命権者は,法第16条第1号に該当するに至った職員のうち,その刑に係る罪が過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予されたものについては,情状を考慮して特に必要と認めたときは,その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により,その職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,当該取消しの日にその職を失うものとする。
(令元条例11・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに,合併前の麻生町,北浦町若しくは玉造町又は解散前の麻生町外2町環境美化組合に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち,麻生町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年麻生町条例第11号),村職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年北浦村条例第13号)若しくは玉造町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年玉造町条例第13号)又は解散前の麻生町外2町環境美化組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年麻生町外2町環境美化組合条例第11号)の規定により休職を命じられた職員は,それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし,その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 行方市職員の給与に関する条例附則第11項の規定に基づく措置及び市規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は,法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
(令4条例21・追加)
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には,市規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(令4条例21・追加)
附則(令和元年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。