○行方市観光物産館「こいこい」条例施行規則

平成18年10月17日

規則第28号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市観光物産館「こいこい」条例(平成18年行方市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の義務)

第2条 指定管理者は,施設を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(平25規則8・一部改正,令3規則15・旧第3条繰上)

(手数料等)

第3条 条例第6条に規定する販売手数料等は,登録料及び販売手数料とする。

2 登録料は,別表第1のとおりとする。

3 販売手数料は,販売価格(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を含まない額)別表第2手数料の欄に規定する割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に,消費税額及び地方消費税額を合算した額を加えた額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

4 前項の規定にかかわらず,市長が必要であると認めるものは別に定める。

5 指定管理者は,販売手数料等の納付方法等について,物産の販売をする者に通知するものとする。

(令3規則15・旧第4条繰上・一部改正)

(営業時間及び定休日)

第4条 物産館の営業時間は,指定管理者が定めるものとする。ただし,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 物産館の定休日は,指定管理者が定めるものとする。ただし,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,第1項の営業時間若しくは前項の定休日を変更し,又は定休日以外に臨時に定休日を設けることができる。ただし,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(令3規則15・旧第5条繰上)

(遵守事項)

第5条 物産館の利用者及び指定管理者は,条例及び規則を守るほか,次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 施設又は備品等を汚損し,又は破損し,若しくは紛失しないこと。

(2) 指定の場所以外にゴミ,汚物及びその他の廃物を捨てないこと。

(3) 騒音を発し,又は暴力等を用いる等,他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 政治活動及び署名活動等物産館の運営に直接関係のない行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長の指示に従うこと。

(令3規則15・旧第6条繰上)

(施設の整備及び増改築の協議)

第6条 施設の整備及び増改築を行う場合は,事前に市長と指定管理者が協議して行うものとする。

(令3規則15・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(令3規則15・旧第8条繰上)

この規則は,条例の施行の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平27規則7・全改)

登録料

備考

5,000円

許可の翌日から当該年度の3月31日まで

別表第2(第4条関係)

(平27規則7・全改)

区分

出荷物

手数料

備考

農産物

野菜,果物,キノコ類,切花類,穀類,鉢物花,菌床類等

15%


水産物

鯉,川エビ,ワカサギ,白魚等

15%


畜産物

鶏卵,肉類等

15%


加工品

農産物加工品(納豆,漬物,干物,米菓,ジャム等),水産物加工品(佃煮,乾物等),畜産物加工品(牛乳,アイスクリーム,ヨーグルト,バター,チーズ等)

20%

加工品は,必要な許認可を取得したものとする。

厨房での製造品


20%

厨房室の利用については,別途利用規定によるものとする。

その他


20%

物産館の産品として相応しいもの(市外の産品を含む。)

行方市観光物産館「こいこい」条例施行規則

平成18年10月17日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年10月17日 規則第28号
平成19年3月13日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月24日 規則第7号
平成25年3月6日 規則第8号
平成27年2月9日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第15号