○行方市道路等維持管理作業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 市長は,道路,水路等の地域の生活環境の良好な維持管理を図るため,行政区等が自主的にその維持管理作業を実施した際に,当該行政区等に対し道路等維持管理作業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(平29告示26・一部改正)
(補助対象等)
第2条 補助金交付の対象となる事業,補助対象となる経費及び補助限度額は,別表に定めるところによる。
(平29告示26・一部改正)
(申請者)
第3条 申請者は,原則として行政区の長とする。
(平29告示26・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする申請者は,行方市道路等維持管理作業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に必要事項を記入し,市長に申請しなければならない。
(平29告示26・一部改正)
(補助金の決定及び交付)
第5条 市長は,前条の申請があったときは,その実施内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,当該申請者に補助金を交付するものとする。
(平29告示26・一部改正)
(様式)
第6条 この補助金については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)の様式は,適用しない。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,道路補修補助金交付要項の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に,この告示による改正前の行方市道路敷除草作業補助金交付要項第5条の規定により交付の決定をした補助金の交付については,なお従前の例による。
附則(令和2年告示第109号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29告示26・全改,令2告示109・一部改正)
補助対象事業名 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
道路等維持管理作業補助金 | 道路,水路,河川等の維持管理作業に参加した者の賄代 | 参加者1人当たり500円 |
(令4告示27・全改)