○行方市行政財産の使用許可に関する取扱基準
平成18年9月19日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は,地方自治法(昭和22年法令第67号)第238条の4第7項の規定,行方市行政財産使用料徴収条例(平成17年行方市条例第59号。以下「条例」という。)及び行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)に基づき,行政財産の使用許可に関し別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の期間)
第2条 行政財産の使用許可は,必要最低限の期間に限るものとし,かつ,1年を超えてはならないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,5年を限度として許可することができるものとする。
(1) 国又はその他の地方公共団体その他公共団体が,公用又は公共に供するために使用するとき。
(2) 電気事業,ガス事業,水道事業,下水道事業その他公益事業の用に供するために使用するとき。
(3) その他特別な事由があると認められるとき。
(特例)
第3条 この告示によることが著しく不適当又は困難と認められる特別な事由があるときは,総務部長と協議し,特別な扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年9月19日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際,現に許可を受けて使用している行政財産については,当初許可の期間に限り,なお従前の例による。