○行方市行政財産使用料徴収条例
平成17年9月2日
条例第59号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,行政財産の使用を許可した場合において,同法第225条の規定による使用者から徴収する使用料(以下「使用料」という。)及びその徴収方法等について,別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(使用期間の算定)
第2条 使用期間が1年に満たない場合は,使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
2 使用期間が1時間に満たない場合は,1時間として計算するものとする。
2 使用料に円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
3 使用料の額が100円に満たないときは,その額は100円とする。
(使用料の納入)
第4条 使用料は,使用期日の前日までに納入しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,納入期限を別に定めることができる。
(1) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 市の監督を受け,市の事務事業を補佐し,又は代行する団体において,その事務事業の用に供するため使用するとき。
(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が,自然災害,火災その他これらに類する災害のため,使用許可した行政財産を使用の目的に供し難いと認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は,行政財産使用料減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は,使用料の減額又は免除を決定したときは,行政財産使用料減額・免除決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の不還付)
第6条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは,この限りでない。
(使用者の負担)
第7条 次に掲げる経費は,使用者の負担とする。
(1) 電気料金及び電力料金
(2) 水道料金
(3) 下水道料金
(4) ガス料金
(5) 火災保険料
(6) 暖冷房に要する経費
(7) 清掃に要する経費
(8) その他必要な経費
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に許可を受けて行政財産を使用している者に係る使用料については,その許可期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 使用料年額(単位:円) |
土地 | 土地の価格×4/100×使用面積/延面積 |
建物 | (1) 建物全部を使用する場合 建物の価格×7/100×(1+消費税率)+前項により算定した土地使用料に相当する額 (2) 建物の一部を使用する場合 建物の価格×7/100×使用床面積/延床面積×(①+消費税率)+前項により算定した土地使用料に相当する額 |
備考
1 「土地の価格」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格を表すものとする。
2 「建物の価格」とは,市長の評定した価格を表すものとする。
別表第2(第3条関係)
(平26条例4・一部改正)
種類 | 単位 | 使用料(円) | 備考 | ||
自動販売機 | 年 | 台 | 12,000 | 自動販売機1台当たりの設置に要する面積が1m2を超えるときは,その超える面積1m2ごとに,当該使用料を加算する。 | |
電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線等) | 年 | 本 | 1,500 | H柱,2脚の鉄塔等は,本柱2本分とみなす。 | |
鉄塔類 | 年 | m2 | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | |
地下埋設物 | 外口径8cm未満 | 年 | m | 30 | ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。 |
外口径8cm以上15cm未満 | 年 | m | 80 | ||
外口径15cm以上30cm未満 | 年 | m | 140 | ||
外口径30cm以上100cm未満 | 年 | m | 270 | ||
外口径100cm以上 | 年 | m | 540 | ||
広告塔類 | 年 | 基 | 8,410 |
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看板類 | 年 | 基 | 4,080 |
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標識類 | 年 | 本 | 540 |
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特別高圧電力線の線下敷 | 年 | m2 | 別表第1の規定に基づき算定した土地使用料の2分の1の額 |
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物品販売 | 時間 | m2 | 200 |
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営業を目的とする写真,映画等の撮影 | 時間 | 件 | 5,000 |
(令4条例2・一部改正)