○行方市意見公募(パブリックコメント)手続に関する要綱

平成18年4月20日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は,行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の規定に基づき,意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより,市の施策の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに,市民の市政への積極的な参画を促進し,もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「意見公募手続」とは,本市の重要な施策の策定に際し,当該施策の案その他必要な事項を公表して広く市民等から意見(情報を含む。以下同じ。)を募集し,その意見を考慮して意思決定を行う手続をいう。

2 この告示において「実施機関」とは,市長,教育委員会及び農業委員会をいう。

3 この告示において「市民等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか,意見公募手続に係る政策等に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 意見公募手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は,次に掲げるものとする。

(1) 市政に関する基本的な制度又は方針で,直接市民等を対象とするものについて定める条例の制定又は改廃に係る案の策定

(2) 市民等に義務を課し,又は権利を制限することを内容とする条例(ただし,市税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料その他の金銭の徴収に関する事項を除く。)の制定又は改廃に係る案の策定

(3) 前号の条例の委任に定める規則(教育委員会及び農業委員会が定める規程等を含む。)で,義務,賦課又は権利制限について定めるものを制定する場合

(4) 基本的な制度又は方針を定める計画,個別行政分野において広く市民生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が意見公募手続を実施する必要があると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合は意見公募手続を実施しないことができる。

(1) 緊急を要する政策等を策定する場合

(2) 実質的に裁量の余地がないと認められる場合

(3) 政策等に関し市民等の意見を聴取する手続が法令に定められている場合

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに類する機関において,意見公募手続に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき,政策等を決定する場合

(平23告示59・一部改正)

(政策等の案の公表等)

第4条 実施機関は,前条第1項各号に掲げる場合は,実施機関における最終的な意思決定を行う前の適切な時期に,政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は,政策等の案を公表するときは,次に掲げる資料を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案を策定した趣旨,目的及び背景

(2) 政策等の案を立案する際に整理した論点及び実施機関の考え方

(3) 市民等が当該政策等の案を理解するために必要と認めた事項

(公表方法)

第5条 前条の規定による公表は,実施機関が指定する場所での閲覧及び配布並びに市のホームページを利用した閲覧等の方法により行うものとする。

(周知)

第6条 実施機関は,政策等の案を公表するに当たっては,あらかじめ,次に掲げる事項を市報行方及び市のホームページに掲載又は報道機関等を利用した直接的間接的な方法による情報提供等の方法により,意見公募手続の実施について市民等に周知するよう努めるものとする。

(1) 政策等の案の名称及び概要

(2) 政策等の案の入手方法

(3) 政策等の案に対する意見の提出方法及び提出期間

(意見等の募集及び提出期間)

第7条 実施機関は,政策等の案の公表の日から30日以上の期間を設けて,市民等から政策等の案についての意見等を募集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,緊急その他やむを得ない理由があるときは,その理由を公表した上で,意見等の提出期間を30日未満とすることができる。

(意見等の受付方法)

第8条 前条の規定により募集する意見等の受付の方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が適当と認める方法

2 実施機関は,前項の受付を行うときは,市民等に対し,氏名及び住所(市民等が法人その他の団体である場合にあっては,当該団体の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の明示を求めるものとする。

(個人情報の保護)

第9条 実施機関は,前条第2項の規定により提出者に明示させた氏名,住所その他の個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)の趣旨に則り,適切に管理しなければならない。

(令5告示32・一部改正)

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第10条 実施機関は,第8条第1項の規定により提出された意見等を考慮して,政策等に係る最終的な意思決定を行うものとする。

2 実施機関は,前項の意思決定を行ったときは,提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは,その修正内容を公表しなければならない。ただし,行方市情報公開条例(平成17年行方市条例第10号)第7条各号に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。

(実施状況等の公表)

第11条 市長は,意見公募手続に関する案件について次に掲げる事項を明記した一覧表を作成し,市のホームページにより市民等に公表するものとする。

(1) 意見募集を行っている政策等の案の名称及び意見募集期間

(2) 意見募集が終了した政策等の案の名称及び意見募集期間

(3) 意見募集を予定している政策等の案の名称及び意見募集予定期間

2 前項第1号の公表に当たっては,当該政策等の案及び参考資料の入手方法及び問い合わせ先を明記するとともに,前条第2項の規定による公表を行う時期も併せて公表しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は,施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し,施行の際既に意思決定過程にある政策等については,この告示の規定は適用しない。ただし,実施機関において必要があると認めるときは,この告示の規定に準じた手続を実施するものとする。

(平成23年告示第59号)

この告示は,地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

(令和5年告示第32号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

行方市意見公募(パブリックコメント)手続に関する要綱

平成18年4月20日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)