○行方市三昧塚古墳農村公園条例施行規則

平成18年6月22日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市三昧塚古墳農村公園条例(平成18年行方市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請書)

第2条 条例の規定による申請書は,次のとおりとする。

(1) 条例第5条第2項の申請書は,様式第1号のとおりとする。

(2) 条例第5条第3項の変更申請書は,様式第2号のとおりとする。

(審査結果の通知)

第3条 条例第6条の規定による審査結果の通知は,様式第3号のとおりとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則9・一部改正)

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(令4教委規則9・一部改正)

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行方市三昧塚古墳農村公園条例施行規則

平成18年6月22日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年6月22日 教育委員会規則第7号
令和4年3月25日 教育委員会規則第9号