○行方市三昧塚古墳農村公園条例施行規則
平成18年6月22日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市三昧塚古墳農村公園条例(平成18年行方市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請書)
第2条 条例の規定による申請書は,次のとおりとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則9・一部改正)
(令4教委規則9・一部改正)
○行方市三昧塚古墳農村公園条例施行規則
平成18年6月22日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市三昧塚古墳農村公園条例(平成18年行方市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請書)
第2条 条例の規定による申請書は,次のとおりとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則9・一部改正)
(令4教委規則9・一部改正)
平成18年6月22日 教育委員会規則第7号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成18年6月22日 | 教育委員会規則第7号 |
◇ | 令和4年3月25日 | 教育委員会規則第9号 |