○行方市副市長の旅費の特例に関する規程
平成17年12月26日
訓令第61号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は,行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年行方市条例第43号)第6条及び行方市職員の旅費に関する条例(平成17年行方市条例第48号)第8条第2項の規定に基づき,副市長の旅費の特例について定めることを目的とする。
(令8訓令8・一部改正)
(適用範囲)
第2条 副市長が在勤地内旅行により行政全般に係る事業,市民との交流等公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合において,宿泊施設を利用したときは,旅費を支給することができる。
2 旅費の支給に当たっては,宿泊に要した費用に相当する金額を宿泊料とする。ただし,1夜につき行方市職員の旅費支給規程(令和7年行方市訓令第7号)で定める茨城県の宿泊基準額を上限とする。
(平26訓令4・令8訓令8・一部改正)
(旅行命令等)
第3条 旅行は,前条第1項による在勤地内旅行にあっても,任命権者又は旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。
(旅費の支給方法)
第4条 旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例による。
附則
この訓令は,平成18年1月4日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第8号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は,公表の日から施行し,令和8年4月1日から適用する。
(行方市県内旅行路程図及び県内旅行起点表の廃止)
第3条 行方市県内旅行路程図及び県内旅行起点表を廃止する訓令(平成17年行方市訓令第25号)は,廃止する。