○行方市副市長の旅費の特例に関する規程

平成17年12月26日

訓令第61号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(適用範囲)

第2条 副市長が在勤地内旅行により行政全般に係る事業,市民との交流等公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合において,宿泊施設を利用したときは,旅費を支給することができる。

2 旅費の支給に当たっては,宿泊に要した費用に相当する金額を宿泊料とする。ただし,1夜につき12,000円を上限とする。

(平26訓令4・一部改正)

(旅行命令等)

第3条 旅行は,前条第1項による在勤地内旅行にあっても,任命権者又は旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(旅費の支給方法)

第4条 旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例による。

この訓令は,平成18年1月4日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

行方市副市長の旅費の特例に関する規程

平成17年12月26日 訓令第61号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年12月26日 訓令第61号
平成19年3月13日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第4号