○行方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月28日

規則第153号

(募集)

第2条 市長は,条例第2条に規定する指定管理者の公募においては,本市の広報紙への掲載又はホームページへの掲載等,必要な措置を講じなければならない。

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規定による申請は,指定管理者に管理させようとする施設ごとに定める日までに,公の施設の指定管理者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(指定の通知)

第4条 市長は,条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは,公の施設の指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定の取消し等)

第5条 条例第9条又は第10条第3項の規定による指定管理者の指定の取消しは,公の施設の指定管理者指定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(令5規則32・一部改正)

(地位の承継の届出)

第6条 条例第10条第2項の規定による届出は,公の施設の指定管理者承継届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の届出があったときは,条例第15条で規定する行方市公の施設指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において,当該届出の内容について協議するものとする。

(令5規則25・追加,令5規則32・一部改正)

(事業報告)

第7条 条例第11条の規定による事業報告書の提出は,公の施設の指定管理者事業報告書(様式第5号)により行うものとする。

(令5規則25・旧第6条繰下・一部改正)

(選定委員会)

第8条 選定委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(平22規則34・追加,令5規則25・旧第7条繰下・一部改正,令5規則32・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は副市長を,副委員長は総務部長をもって充てる。

2 委員長は,選定委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平22規則34・追加,令5規則25・旧第8条繰下)

(会議)

第10条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 選定委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし,条例第15条第5項の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に専門的事項に関し学識経験を有する者又は関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(平22規則34・追加,令5規則25・旧第9条繰下・一部改正)

(選定結果の報告)

第11条 委員長は,候補者の選定の結果を速やかに市長又は教育委員会に報告しなければならない。

(平22規則34・追加,令5規則25・旧第10条繰下)

(庶務)

第12条 選定委員会の庶務は,総務部資産経営課において処理する。

(平22規則34・追加,平23規則14・平27規則12・令2規則19・一部改正,令5規則25・旧第11条繰下,令5規則29・一部改正)

(その他)

第13条 選定委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(平22規則34・追加,令5規則25・旧第12条繰下)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平22規則34・旧第7条繰下,令5規則25・旧第13条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令5規則25・令5規則32・一部改正)

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(令5規則25・追加)

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(令4規則9・一部改正,令5規則25・旧様式第4号繰下・一部改正)

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行方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第153号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年12月28日 規則第153号
平成22年6月10日 規則第34号
平成23年4月8日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第19号
令和4年3月29日 規則第9号
令和5年3月27日 規則第25号
令和5年3月30日 規則第29号
令和5年4月1日 規則第32号