○行方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年12月28日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示し,指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 申請の受付期間
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(5) 選定の基準
(6) その他市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は,次に掲げる書類を添えて,申請期間内に市長に申請しなければならない。
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支予算書
(3) 当該団体の組織及び経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(選定方法等)
第4条 市長は,前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは,次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し,最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員,資産その他の経営の規模及び能力を有しており,又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長が別に定める事項
2 市長は,前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは,あらかじめ行方市公の施設指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(平22条例26・一部改正)
(1) 公の施設の性格,規模,機能等を考慮し,公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できるものと認めるとき,その他特別の理由があると認めるときに,本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定する場合
(2) 新築又は改修の設計や工事と維持管理等を一括した事業発注方式により決定した事業者を指定管理者の候補者として選定する場合
2 市長は,前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは,あらかじめ行方市公の施設指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(平22条例26・令2条例3・一部改正)
2 市長は,指定管理者の指定を行ったときは,その旨を告示しなければならない。
(平22条例26・一部改正)
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は,市長と公の施設に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告及び業務報告に関する事項
(4) 管理費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第2項の規定は,指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(地位の承継)
第10条 指定管理者の指定を受けた団体について,合併,分割(当該指定管理者としての業務の全部を承継させるものに限る。)その他これらに類する行為があったときは,合併後存続する団体,合併により設立された団体,分割により当該指定管理者としての業務の全部を承継した団体又は合併若しくは分割に類する行為により当該指定管理者としての業務の全部を承継した団体は,当該指定管理者として指定された団体の当該指定管理者としての地位を承継する。
2 指定管理者は,前項の規定により当該指定管理者としての地位を承継させる場合は,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(令5条例4・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他市長が必要と認める事項
(令5条例4・旧第10条繰下・一部改正)
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は第9条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
(令5条例4・旧第11条繰下)
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し,又は滅失したときは,速やかに原状に復し,又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(令5条例4・旧第12条繰下)
(個人情報の取扱い)
第14条 指定管理者は,公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については,漏えい,滅失又は毀損の防止等保有個人情報の適切な管理のため,第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は,保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(令5条例4・旧第13条繰下)
(選定委員会)
第15条 指定管理者の候補者を公平かつ適正に選定するため,行方市公の施設指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は8人以内とし,市長が委嘱し,又は任命する。
3 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民を代表する者
(3) 副市長
(4) 総務部長
(5) 会計管理者
5 委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫又は兄弟姉妹が取締役,理事その他の役員を務める法人その他の団体に係る事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席して,発言することができる。
6 委員は,委員会を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平22条例26・追加,令5条例4・旧第14条繰下)
(平22条例26・旧第14条繰下,令5条例4・旧第15条繰下)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(平22条例26・旧第15条繰下,令5条例4・旧第16条繰下)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。