○行方市消防団の定員,任免,報酬,服務等に関する条例
平成17年9月2日
条例第154号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 非常勤の行方市消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,報酬,服務等については,この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は,1,120人とする。
(令5条例25・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき市長が,その他の団員は団長が,次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て,任用する。
(1) 行方市内に居住し,又は勤務する者。ただし,団長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(令5条例25・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例6・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを降任し,又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに耐えられないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠くとき。
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2 団員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その身分を失う。
(2) 行方市外に転居したとき(行方市内に勤務している者を除く。)。
(令元条例6・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合は,懲戒処分として戒告し,停職し,又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,火災,水害その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては市長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り,団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 団長その他の団員の報酬及び費用弁償は,行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)の定めるところによる。
(令5条例25・全改)
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,著しい障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については,市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第25号)に定める。
附則
この条例は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略