○行方市水道事業管理規程

平成17年9月2日

企業管理規程第1号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 専決(第8条―第10条)

第4章 公印(第11条―第19条)

第5章 文書

第1節 総則(第20条―第24条)

第2節 収受及び配付(第25条―第25条の3)

第3節 起案,回議等(第26条―第32条)

第4節 文書の浄書及び発送(第33条―第36条)

第5節 完結文書の管理(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め,もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(グループの設置及び分掌事務)

第2条 課に次のとおりグループを置き,課の事務を分掌させる。

(1) 業務グループ

(2) 施設グループ

2 分掌事務は,別表第1のとおりとする。

(課長等)

第3条 課に課長,係長を置き,必要に応じ参事,課長補佐,主任係長及び主幹を置くことができる。

2 前項に規定する職のほか,主任,主事及び主事補を置くことができる。

(職及び職務)

第4条 課長は,水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 参事は,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた事項を総轄整理する。

3 課長補佐は,課長を補佐し,その分掌を掌理する。

4 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理するとともに幹部職員としての課の企画に参与する。

5 主幹は,係長の職務を補助し,分担事務を処理する。

6 職員は,上司の命を受け,その担当する事務に従事する。

(事務の委任)

第5条 市長の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については,別に定める。

(事務の代決)

第6条 市長が不在のときは,課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは,参事,課長補佐又は係長が代決する。

3 代決した事項は,速やかに後閲を受けるものとする。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は,特に命令する場合のほか,異例又は重要と認められるものについては,これをすることができない。

第3章 専決

(専決事項)

第8条 課長の専決することのできる事項(以下「専決事項」という。)は,別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第9条 課長は,この規程に定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し,また先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき,又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に市長において事案を了知しておく必要があると認めるとき。

(報告)

第10条 課長は,必要があると認めるときは,専決した事項を市長に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第11条 公印の名称,寸法及びひな形は,別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第12条 公印は,課長が保管する。

2 公印は,常に堅固な容器に納め,勤務時間外,公休日及び休日にあっては施錠をしておかなければならない。

(公印取扱者)

第13条 課長は,必要があると認めるときは,公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管,使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第14条 公印を使用するときは,課長又は取扱者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第15条 公印は,特に必要があると認められるときに限り,証票等にその印影を印刷することができる。

2 公印の印影又はその縮小した用紙等は厳重に保管し,常にその受払を明確にし,不要となったときは,当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第16条 課長は,公印に関し盗難その他の事故が生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄)

第17条 公印の調製,改刻及び廃棄は,市長が行うものとする。

(公印の公示)

第18条 市長は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を公示するものとする。

(公印台帳)

第19条 課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印の種類,印刷その他必要な事項を登録しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の取扱い)

第20条 文書事務は,適正かつ速やかに行うとともに,その処理の経過を明らかにするように努めるものとする。

(課長の職務)

第21条 課長は,常に課内における文書事務が円滑,適正に処理されるよう留意し,その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第22条 課長の文書事務を補佐するため,課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は,課内の文書事務のとりまとめについて責めに任じ,文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(必要な簿冊等)

第23条 文書の取扱いのため,次の簿冊を備える。

(1) 文書収受簿(様式第2号)

(2) 親展書留文書配付簿(様式第3号)

(3) 金券受付簿(様式第4号)

(4) 企業管理規程制定簿(様式第5号)

(5) 文書発送簿(様式第6号)

(6) 公示登載簿(様式第7号)

(7) 保存文書台帳(様式第8号)

(文書番号)

第24条 文書番号は,文書収受簿により一連番号を付し,暦年ごとに更新するものとする。

第2節 収受及び配付

(収受及び配付手続)

第25条 課に到着した文書及び物品は,次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書は開封し,文書収受簿に所要事項を記入した後,当該文書の余白に受付印(様式第9号)を押した上,係へ配付する。ただし,軽易な文書については,本文の手続を省略することができる。

(2) 電報は,収受日時を記載し,かつ,訳文を付し,前号に準じて取り扱うものとする。

(3) 親展文書及び書留文書は,封筒の見やすい箇所に受付印を押し,親展書留文書配付簿に所要事項を記入し,名宛人に配付する。ただし,親展扱いのものは,開封しないで名宛人に配付する。

(4) 現金,金券及び有価証券は,金券受付簿に所要事項を記入した後,企業出納員に配付する。この場合において,金券等が添付されていた文書には,金券等添付のものである旨を表示しておくものとする。

2 受付日時が権利の得喪又は変更に係ると認められる文書については,前項の規定により取り扱うほか,到着時刻を記入し,その封皮を添えて配付するものとする。

3 郵便料金の未払又は不足の文書又は物品が到着したときは,発信者が官公庁であるとき,又は文書取扱主任が収受することが適当であると認めたときに限り,その未払又は不足の料金を納付して収受するものとする。

(文書管理システムを利用した収受)

第25条の2 前条の規定にかかわらず,収受等の処理は,文書管理システム(電子計算機(演算装置,制御装置,記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して文書等の収受,起案,決裁,保存,廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用して行うことができる。

2 文書管理システムを利用して収受した電磁的記録(処理経過を明らかにする必要のあるものに限る。)は,次条に規定する収受文書の登録をした後,処理するものとする。ただし,定期的なもの若しくは軽易なもの又は特定の文書処理を行うものは,この限りでない。

3 文書管理システムを利用して電磁的記録を収受した場合において,電磁的記録として処理することが困難であると認めるときは,紙に出力し,及び記録したもので収受の処理をすることができる。

(収受文書の登録)

第25条の3 収受文書で次の各号に該当するものは,文書管理システムにより登録する。ただし,往復文書で既に文書管理システムに登録しているものは,この限りでない。

(1) 行政庁,公共機関,団体等が発する通知,通達,指令その他の文書で重要なもの

(2) 処理に期限又は期日を付してあるもの

(3) 金額の記載のあるもの。ただし,見積請求書等軽易なものは除く。

(4) 発信者が発信の記録を有すると認められるもの

(5) 陳情等に関するもの

(6) 文書事務の進行管理に必要なもの

(7) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められるもの

第3節 起案,回議等

(供覧)

第26条 配付を受けた文書が起案による処理を必要とせず,単に供覧によって完結するものは,関係者に供覧するものとする。

(電子起案等による起案)

第27条 文書による事案の決定は,電子起案(文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し,電子決裁を受けるための起案をいう。)又は起案用紙(様式第10号)(以下「電子起案等」という。)によって起案し,回議に付し,決裁を得ることによって行う。

(起案理由及び関係書類)

第28条 起案文書は,起案理由とその他参考事項を付記し,かつ,関係書類を添付しなければならない。ただし,定例のもの又は軽易なものについては,これを省略することができる。

第29条 起案文書には,必要に応じて「秘」「親展」「書留」「小包」「速達」「電報」「公示登載」等の施行上の取扱いを表示し,かつ,重要文書又は秘密を要する文書と認められる文書には赤色の付せんを起案文書の上部に付し,回議者に持ち回って決裁を受けなければならない。

2 電子起案による起案文書のうち,次の各号に掲げる事案は,当該表示を記載しなければならない。

(1) 例規に属するもの 例規

(2) 秘密に属するもの 秘密

(3) 重要なもの 重要

(合議)

第30条 起案の内容が他の課に関係を有する場合は,課長の決裁を受けた後,当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が,合議事項に異議がある場合は,課長が協議して調整するものとし,なお,調整が整わないときは,意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第31条 第6条の規定により代決するときは,当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し,後閲を要するものについては,「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について,重大な修正をしたときは,修正者は,修正箇所又は適正な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について,回議又は合議の結果,重大な修正が行われたとき,又は廃棄となったときは,課長は合議済の他の課長にその旨通知しなければならない。

(決裁済文書の処理)

第32条 担当者は,決裁済文書で,次の各号に掲げるものについては,当該各号に定める簿冊に記号番号等の登録の処理をしなければならない。

(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿

(2) 外部に発送する文書 文書発送簿

第4節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第33条 決裁文書は,係において浄書する。

(文書の発送)

第34条 文書を発送する場合は,担当者は文書発送簿に所要事項を記載しておかなければならない。

2 前項の場合において,親展文書及び書留その他特殊郵便物(速達及び年賀特別郵便を除く。)とする扱いのものについては,文書発送簿にその旨を明示しておくものとする。

(公印の押印)

第35条 浄書済の文書を発送しようとするときは,公印及び契印(様式第11号)を押印するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するものについては,これを省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 行事等の案内状

(4) その他課長の承認を得た場合

(公示の登載)

第36条 公示を必要とする文書は,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)の定めるところにより公示し,公示登載簿に公示年月日その他必要事項を記入しなければならない。

第5節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第37条 決裁文書で所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は,行方市文書管理規程(平成18年行方市訓令第31号)別表第3に定める種別及び保存年限に準じて編さんし,これを保存しなければならない。

2 前項に規定する保存年限は,文書の完結日の属する年の翌年の4月1日から起算する。

(完結文書の編さん方法)

第38条 完結文書は,前条第1項に定める種別に従い,次の各号に定めるところにより編さんしなければならない。

(1) 完結文書は,法令の根拠又は業務処理の分野に,会計及び予算に関する文書は会計年度別に,その他の文書は暦年別に編さんするものとする。

(2) 1冊の厚さが3センチメートルを超えるとき又は完結文書の性質,形状等により1冊に編さんすることが困難なものは,それぞれ適当な方法により分冊するものとする。

(3) 2年以上の年度にわたるものは,適宜分冊して編さんすることができる。この場合において,種別及び保存年限に十分配慮しなければならない。

(4) 種別の異なる完結文書を合わせて編さんした場合は,長期の種別のものとして取り扱うものとする。

(5) 図面等で完結文書とともに編さんが困難なものは,箱又は袋等に名称,年度及び種別を記載しておくものとする。

(保存文書の管理)

第39条 編さんの終了した完結文書(以下「保存文書」という。)は,文書取扱主任が管理するものとする。

2 文書取扱主任は,所定の形式(様式第12号)により保存文書を装丁し,保存文書台帳に所要事項を記入しておかなければならない。

3 保存文書を閲覧又は借用したい旨の申出があったときは,文書取扱主任は,課長と協議の上,閲覧又は借用させることができる。

(保存文書の廃棄)

第40条 保存年限の経過した保存文書は,廃棄するものとする。この場合において,秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは,これを裁断し,又は焼却しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の麻生町水道事業管理規程(平成元年麻生町規程第1号),北浦町水道事業管理規程(平成8年北浦村企業管理規程第1号)又は玉造町水道事業管理規程(平成9年玉造町規程第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年企管規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。ただし,第25条及び第34条の改正規定は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年企管規程第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和5年企管規程第4号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

業務グループ

1 水道事業の総合調整に関すること。

2 職員の身分取扱いに関すること。

3 予算及び決算に関すること。

4 出納その他会計事務に関すること。

5 金銭及び有価証券の保管に関すること。

6 契約に関すること。

7 文書及び公印の管理に関すること。

8 条例,規程等に関すること。

9 資産の管理及び評価に関すること。

10 物品及び材料の購入及び検収に関すること。

11 貯蔵品の入出庫に関すること。

12 量水器の点検及び検針に関すること。

13 水道料金等の調停及び徴収に関すること。

14 広報公聴及び情報公開に関すること。

15 業務の企画及び統計に関すること。

16 その他業務に関すること。

施設グループ

1 水道施設の新設,改良,維持及び管理に関すること。

2 給水に関すること。

3 給水装置に関すること。

4 消火栓の設置設備に関すること。

5 受託工事の設計,施工及び監督に関すること。

6 設計書及び図面の整理保管に関すること。

7 管路台帳に関すること。

8 水道の指定給水装置工事業者に関すること。

9 取水場,浄水場及び配水池の維持管理等に関すること。

10 取水,導水,浄水,配水施設の操作運転,点検整備及び管理に関すること。

11 取水量,受水量及び配水量の計量及び記録,統計に関すること。

12 運転日誌の作成及び整理保管に関すること。

13 水源及び水道水の汚染監視及び汚染防止に関すること。

14 水質の検査及び試験その他の管理に関すること。

15 塩素滅菌及びその他薬品処理に関すること。

16 取水場,浄水場及び配水池周辺の清掃,環境保持に関すること。

17 薬品及びその他物品の検収及び出納保管に関すること。

18 所属車両及び工具,器具,備品の維持保管に関すること。

19 その他施設に関すること。

別表第2(第8条関係)

(令元企管規程1・一部改正)

課長専決事項

1 参事以下所属職員の旅行命令及び復命の受理

2 職員の時間外勤務命令

3 職員の宿日直勤務命令

4 職員の休暇の承認

5 扶養手当,通勤手当及び住居手当の承認

6 定期的な調査,報告及び進達

7 定期的な許認可,通知,照会及び回答

8 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

9 原簿,台帳等の作成,訂正及び記載の確認

10 使用料,手数料の納入通知書の発行及び督促

11 収入の調定

12 1件200万円未満の支出負担行為支出の決定及び契約の締結(ただし,食糧費及び交際費は除く。)

13 帳簿の管理

14 物品の検収,立会い及び物品貸出

15 貯蔵品の指定及び物品の保管

16 たな卸資産の支出及び庫出価格の決定

17 図書,図面等の整理保管

18 給水装置の工事着手届及び工事竣工届の受理

19 給水装置の設計審査及び竣工検査

20 給水装置の使用開始,中止等の承認

21 資材の検査

22 各種工事の監督

23 水質検査

24 使用水量及び用途の認定

25 前各号に掲げるもののほか,定例に属し,かつ,重要でない事項の処理

別表第3(第11条関係)

公印の名称,寸法及びひな形

(単位:ミリ)

名称

寸法

ひな形

備考

行方市長之印

方21.0

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行方市長職務代理者之印

方21.0

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行方市長職務執行者之印

方21.0

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行方市長職務執行者職務代理者之印

方21.0

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行方市水道事業企業出納員之印(甲)

方21.0

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行方市水道事業企業出納員之印(乙)

直径24.0

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行方市水道事業現金取扱員印

直径24.0

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行方市水道事業収入事務受託者印

直径21.0

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(令5企管規程4・全改)

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(令5企管規程4・全改)

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(令5企管規程4・一部改正)

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行方市水道事業管理規程

平成17年9月2日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年9月2日 企業管理規程第1号
平成19年3月15日 企業管理規程第1号
平成19年8月30日 企業管理規程第3号
平成20年3月26日 企業管理規程第1号
令和元年7月19日 企業管理規程第1号
令和5年3月24日 企業管理規程第4号