○行方市農業集落排水事業受益者分担に関する条例施行規則

平成17年9月2日

規則第136号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市農業集落排水事業受益者分担に関する条例(平成17年行方市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入の申請)

第2条 当該事業で利益を受けようとするもの(以下「受益者」という。)は,市長の定める日までに農業集落排水事業加入申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし,市長は,この規則の施行日以後に,住宅及び事業所(以下「家屋等」という。)の新築(ただし,この規則の施行日前に加入した者の新築等は除く。)をし,当該農業集落排水施設に加入したい旨の申出があったときは,本管へ接続するための地形的条件及び水量水質等を検討し,その可否を決定しなければならない。

(受益者の変更)

第3条 分担金を納付し,受益者となった者が変更となった場合,新たに受益者となった者は,農業集落排水事業受益者変更届(様式第2号)により市長に届け出しなければならない。

(納入通知)

第4条 条例第4条第1項の規定による分担金の納入通知は,農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による負担金の納入通知書は,農業集落排水事業負担金納入通知書(様式第4号)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第5条の規定により,分担金の徴収猶予を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は,農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,別表第1の農業集落排水事業分担金徴収猶予基準に基づき,その適否を決定し,農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が,その後において当該徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは,その徴収猶予を取り消し,その旨を当該受益者に農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は,農業集落排水事業分担金徴収減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,別表第2の農業集落排水事業分担金減免基準に基づき,その可否を決定し,農業集落排水事業分担金徴収減免決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町農業集落排水事業負担金徴収規則(平成3年玉造町規則第5号。次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については,なお合併前の規則の例による。

(平成19年規則第14号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

農業集落排水事業分担金徴収猶予基準

該当事項

対象

猶予期間

猶予の額

条例第5条

災害,盗難その他の事故により分担金を納付することが困難であると認められる受益者

市長が認定する期間

分担金を納付することができないと認められる金額を限度として市長が認定する額

別表第2(第6条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

該当事項

対象

減免率

条例第6条

1 国又は地方公共団体所管の公共施設

95%

2 集落が所有し,又は使用する集会施設

75%

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他これに準ずる者

100%

4 その他状況に応じ特に減額し,又は免除する必要があると認められた場合

市長が定める率

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・全改)

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(令4規則9・全改)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市農業集落排水事業受益者分担に関する条例施行規則

平成17年9月2日 規則第136号

(令和4年4月1日施行)