○行方市農業集落排水事業受益者分担に関する条例
平成17年9月2日
条例第146号
(趣旨)
第1条 市長は,この条例に定めるところにより,農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは,事業認可時までに事業参加の同意を得た者及び事業実施区域内に存する土地の所有者並びに地上権者,質権者,使用借主又は賃借人で当該事業に参加するものをいう。
(分担金の額)
第3条 受益者が納付する分担金の額は,別表に掲げる金額とする。
2 整備事業完了後に受益者となる者については,分担金のほかに,工事負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(分担金の徴収及び方法)
第4条 前条第1項に規定する分担金については,事業への加入申込時に徴収するものとする。
2 前条第2項に規定する負担金については,工事竣工後に精算し,徴収するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第5条 市長は,受益者が災害,盗難その他の事故が生じたことにより,分担金を納入することが困難であると認めたときは,分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第6条 市長は,公益上の必要又は公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認めたときは,分担金を減額し,又は免除することができる。
(延滞金)
第7条 市長は,行方市農業集落排水事業に関する条例(平成17年行方市条例第145号)第13条第2項の規定による納入通知書の納付期限までに,分担金を納付しない者があるときは,当該分担金にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ,年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし,受益者が納付期日までにその分担金を納付しなかったことについて,やむを得ない事由があると認めた場合においては,これを減額し,又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
3 合併前の条例の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については,なお合併前の条例の例による。
4 当分の間,第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例41・追加)
附則(平成25年条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の行方市下水道条例附則第5項,行方市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項,行方市下水道事業受益者分担に関する条例附則第4項及び行方市農業集落排水事業受益者分担に関する条例附則第4項の規定は,それぞれ延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
分担地区の名称 | 分担金額 |
榎本地区 | 200,000円 |
北部地区 | 250,000円 |
備考
1 1世帯及び1事業所当たりとする。ただし,同一宅地内の2世帯は1世帯とみなす。
2 工事負担金は,排水管から公共桝までの工事費とする。