○行方市公共汚水桝設置基準及び下水道区域外流入等に関する事務取扱要項
平成17年9月2日
訓令第51号
1 目的
この訓令は,公共汚水桝(以下「公共桝」という。)設置に係る基準及び下水道区域外流入等に関する事務取扱を定めることを目的とする。
2 公共桝の設置基準
(1) 公共桝の設置個数
原則として,1画地(隣接する複数の筆の利用状況が同一である場合も含む。)の宅地につき1個とする。ただし,市長が必要と認めたときは有償で設置する。
(2) 公共桝の設置場所(図―1)
排水設備設置義務者の土地内で,公道の境界線に接する部分から1メートル内側の部分とする(道路幅4.0メートル以下の場合は,中心線から2.0メートルを公道の境界線とみなす。)。ただし,施工上やむを得ない場合は,この限りでない。なお,公共桝設置申請書(様式第1号)により申請する。
(3) 居住用家屋等のない土地及び宅地以外の土地
居住用家屋等の建築が明確となったときに申請を受け設置するものとする。ただし,居住用家屋等の建築が明確でない場合でも,排水設備設置義務者からの意向により申請を受け設置することを妨げない。
(4) 公共桝の材質及び種別
公共桝の材質は,塩化ビニール製(内径200ミリメートル)とし,路上,車両等の出入口等に設置する場合は,車道用タイプを使用する。
(5) 公共桝の深さ
公共桝の深さは,80センチメートルを標準とする。ただし,宅地等の形状等によって深さの調整を行うものとする。
(6) 公共桝設置完了後の形状変更及び移設
公共桝設置後,個人が土地の形状変更により桝の切下げ,嵩上げが生じた場合又は建物の増改築に伴い,公共桝の形状変更又は移設を行う場合は,その個人が行うものとし,設置費用についても,その個人が負担するものとする。
(7) アパートの汚水桝の設置(図―2)
公共桝の設置個数(1)を準用し,流入量により,流入管の口径を調整する。
(8) 私道に面した宅地の公共桝の位置(図―3)
私道(常時一般の通行の用に供している公共性の高い道路)に面し,下水道施設を利用できる戸数が2戸以上で,その私道が公共下水道の布設された公道と接している場合,次に掲げる基準により,各戸ごとに公共桝を設置する。
ア 私道と宅地等が境界杭等により区分されていること。
イ 当該私道の所有者は,公共下水道私道設置承諾書(様式第2号)を市長に提出するものとする。ただし,当該私道の所有者が複数の場合は,代表者を定め,その代表者が提出するものとする。
ウ 管渠布設工事費用及び私道の原状復旧費用は,市が負担するものとする。その後の維持管理については,当該私道の所有者負担とする。
エ 当該私道に設置した管渠は,市に帰属し,その後の維持管理は市が行うものとする。
(9) 土地の分筆等による公共桝の新たな設置
土地の分筆等により,必要が生じた場合は,公共桝の設置及びその費用については市が負担するものとする。ただし,土地の分筆等が行方市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年行方市条例第143号)第7条及び行方市下水道事業受益者分担に関する条例(平成17年行方市条例第144号)第7条に規定される徴収猶予部分のある土地である場合は,次に掲げる通り扱うものとする。
ア 2者が関わる分筆等により,使用する宅地に新たに公共桝を設置する必要がある者(以下「受益者」という。)から,その地積分の受益者負担金・分担金を徴収する。ただし,分筆前の所有者の分筆後の土地の面積が,分筆前の賦課面積より小さい場合は,分筆前の賦課面積から分筆前の所有者の分筆後の土地の面積を差し引いた面積について,受益者に譲渡されたものとする。
イ 3者以上が関わる分筆等の場合,関係者同士の協議により受益者負担金・分担金賦課譲渡先を決めることとする。
(10) その他市長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(令7訓令13・一部改正)
3 公共下水道に係る処理区域外からの汚水の流入
(1) 区域外からの流入については,次に掲げる基準に該当し,市長が認める範囲のものとする。
ア 下水道管渠埋設道路に隣接する宅地であること。
イ 既設下水道の流下能力の範囲内であること。
ウ 公共下水道として,維持管理ができること。
(3) 前号の協議及び検討の結果妥当であると市長が認めた場合は速やかに,区域外流入許可決定通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。
(4) 前号の許可を受けた者は,汚水桝設置及び取出管工事の工事金額(本管布設と同時に設置した部分を除く。)と受益者負担金・分担金を比較の上,高い方の金額を市長が指定する期日までに一括して納付しなければならない。この場合において,受益者負担金・分担金の算出方法は,区域内受益者負担金・分担金の算出方法と同じとする。
(5) 市長は,区域外流入者から,行方市下水道条例(平成17年行方市条例第142号)の規定に基づく下水道使用料を徴収する。
(平24訓令3・令7訓令13・一部改正)
4 公共桝の管理及び補修
(1) 公共桝の管理
公共桝の管理は,市が行うものとする。
(2) 公共桝の補修
公共桝の補修は,市の負担で行うものとする。ただし,原因者がある場合は,原因者による負担で責任をもって補修するものとする。
5 公共桝設置事務取扱い
(1) 公共桝の設置は,公共桝設置申請書(様式第1号)の提出後,実施するものとする。公共桝設置申込者が借地人である場合は,当該土地所有者の了解を得るものとする。
6 その他
この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,その都度市長が定める。
附則
この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第13号)
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。
(図―1)公共桝の設置場所
(平面図)
<断面図>
(図―2)アパートの汚水桝の設置
(図―3)私道に面した宅地の公共桝の設置
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令7訓令13・全改)