○行方市下水道事業受益者分担に関する条例施行規則
平成17年9月2日
規則第133号
注 平成25年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市下水道事業受益者分担に関する条例(平成17年行方市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は,前項の規定により難いと認めるとき,又は必要があると認めるときは,実測その他の方法による。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は,市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)により市長に申告しなければならない。ただし,その受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者である場合は,土地の所有者と連署して申告しなければならない。
(受益者の変更)
第4条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは,速やかに下水道事業受益者変更申告書(様式第2号)により市長に申告しなければならない。この場合において,新たに受益者となった者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは,土地の所有者との貸借に係る書面をもってこれを提示しなければならない。
(不申告の取扱い)
第5条 市長は,前2条の規定による申告がないとき,又は申告の内容が事実と異なると認められるときは,申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
4 通知後の分担金の額,期別,納付額等を更正したときは,下水道事業分担金更正決定通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。
(分担金の納期)
第7条 条例第6条第4項に規定する分担金の徴収は,各年度を4期に均等に分割して行うものとし,その納期は,次に掲げるところによる。
第1期 5月1日から5月31日まで
第2期 7月1日から7月31日まで
第3期 9月1日から9月30日まで
第4期 11月1日から11月30日まで
3 各納期に係る分担金の通知は,下水道事業分担金納入通知書兼領収書(様式第7号)によるものとする。
(端数計算)
第8条 条例第4条の規定による受益者が負担する分担金の額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 条例第10条に規定する延滞金について,その確定金額に100円未満の端数があるとき,又はその金額が1,000円未満であるときは,その端数金額又は全額を切り捨てる。
3 前条第1項の規定により分担金を分割する場合において,分割金額に100円未満の端数があるときは,初年度の第1期に合算するものとする。
(分担金の一括納付)
第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは,受益者が初年度第1期の納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき分担金を併せて納付することをいう。
第10条 削除
(平30規則3)
(過誤納金の取扱い)
第11条 市長は,受益者の過誤納に係る徴収金があるときは,遅滞なく還付しなければならない。ただし,当該受益者に未納に係る分担金があるときは,過誤納に係る徴収金を未納に係る分担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第12条 受益者の過誤納に係る徴収金を還付し,又は負担金に充当する場合は,その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときはその日)までの期間に応じ,負担金2,000円以上の額に対し,年7.3パーセントを乗じて計算した金額を還付し,又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項の規定により計算した金額に100円未満の端数があるとき,又は金額が500円未満であるときは,その金額又はその全額を切り捨てる。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく下水道事業分担金徴収猶予理由消滅届(様式第12号)により市長に提出しなければならない。
(平30規則3・一部改正)
3 分担金の減額又は免除を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく下水道事業分担金減免理由消滅届(様式第15号)により市長に提出しなければならない。
(平30規則3・一部改正)
(分担金の繰上徴収)
第15条 市長は,既に受益者として認定された者が次の各号のいずれかに該当するときは,納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者が国税,地方税その他の公課の滞納処分を受けるとき。
(2) 受益者が競売の開始を受けたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(納付管理人)
第16条 受益者が,本市内に住所,事務所又は事業所を有しない場合においては,分担金納付に関する事項を処理させるため,本市内に居住し,独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。納付管理人を変更し,又は廃止した場合も,同様とする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
3 合併前の規則の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については,なお合併前の規則の例による。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の行方市下水道事業受益者分担に関する条例施行規則様式第1号,様式第7号,様式第10号及び様式第13号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の行方市下水道事業受益者分担に関する条例施行規則様式第3号,様式第7号,様式第12号,様式第14号及び様式第15号による様式の用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の行方市下水道事業受益者分担に関する条例施行規則の規定による様式の用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の行方市下水道事業受益者分担に関する条例施行規則の規定による様式の用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係) 下水道事業分担金徴収猶予基準
該当事項 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の額 |
係争中の土地 | 係争に係る決定(判決)までの期間 | 全額 | |
農地等(宅地に準じた介農地以外の田畑又は山林) | 宅地として使用し,又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 | |
生活困窮者その他の事情により市民税又は固定資産税の減免を受けている受益者 | 当該減免理由の存続期間 | 全額 | |
一団地の宅地の面積が700平方メートル以上のものを所有する受益者については,700平方メートルを超える面積 | 宅地理由の変更があるまでの期間 | 全額 | |
災害による被害を受けたとき 盗難にあったとき | 市長が認定する期間 | 市長が認定する額 | |
その他市長が特に認めたとき | 市長が認定する期間 | 市長が認定する額 |
別表第2(第14条関係) 下水道事業分担金減免基準
該当事項 | 該当する受益者 | 減免の対象となる土地 | 該当する主な用途 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 |
| 道路,公園,河川,水路 | 100% | |
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 国又は地方公共団体が公用に供する土地 | 庁舎 | 50% | |
図書館,公民館,体育運動施設 | 75% | |||
警察法務収容施設 | 75% | |||
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 老人ホーム | 75% | ||
児童遊園地 | 100% | |||
(3) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 遺跡,史跡,文化財保存用地 | 100% | ||
(4) 有料の職員宿舎の土地 |
| 25% | ||
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | (1) 企業の財産となっている土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 郵便事業,水道事業 | 25% | |
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 |
| 道路,河川,公園 | 100% | |
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 |
|
| 100% | |
(5) その他その状況により,特に分担金を減免する必要があると認められる受益者 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設立する者に係る土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 学校,幼稚園 | 75% | |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の宗教法人の同法第3条の境内地(同条に規定する目的に供しない土地を除く。) | 神社,寺院及びこれに類する団体の境内地 | 50% | ||
墓地,納骨堂 | 100% |
(平25規則13・全改,令5規則13・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平30規則3・令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平31規則5・全改)
(令4規則9・全改)
(平25規則13・全改,令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平30規則3・令4規則9・一部改正)
(平25規則13・全改,令4規則9・一部改正)
(平30規則3・令4規則9・一部改正)
(平30規則3・令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)