○行方市下水道事業受益者分担に関する条例

平成17年9月2日

条例第144号

(趣旨)

第1条 市長は,この条例に定めるところにより,行方市下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について,仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。

(分担区の決定等)

第3条 市長は,排水区域を土地の状況に応じて2以上の分担区に区分するものとする。

2 市長は,前項の規定により分担区を定めたときは,当該分担区の名称,区域及び地積を公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が納付する分担金の額は,別表に掲げる単位分担金額に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は,分担金を賦課しようとする場合は,その年度の当初に排水区域のうち分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。

(分担金の徴収及び方法)

第6条 市長は,前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに,第4条の規定により算出した分担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は,前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては,することができない。

3 市長は,第1項の規定により分担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は,5年に分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該分担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる受益者のほか,その状況により,特に徴収を猶予する必要があると認められる土地に係る受益者であると認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,分担金を徴収しないものとする。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し,又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に分担金を減額し,又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは,新たに受益者となったものは従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は,第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しないものがあるときは,当該分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ,年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(平25条例41・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の玉造町下水道事業分担金徴収条例(平成9年玉造町条例第2号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については,なお合併前の条例の例による。

4 当分の間,第10条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例41・追加)

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の行方市下水道条例附則第5項,行方市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項,行方市下水道事業受益者分担に関する条例附則第4項及び行方市農業集落排水事業受益者分担に関する条例附則第4項の規定は,それぞれ延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

分担区の名称

実施地区

1平方メートル当たりの分担金額

玉造中央地区

甲地区の一部

乙地区の一部

440円

玉造南部地区

手賀地区の一部

玉造西部地区

浜地区の一部

行方市下水道事業受益者分担に関する条例

平成17年9月2日 条例第144号

(平成26年1月1日施行)