○行方市児童公園条例施行規則
平成17年9月2日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市児童公園条例(平成17年行方市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請書)
第2条 条例の規定による申請書は,次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町児童公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年玉造町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令4規則9・令5規則13・一部改正)
(令4規則9・令5規則13・一部改正)
(令4規則9・一部改正)