○行方市児童公園条例施行規則

平成17年9月2日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市児童公園条例(平成17年行方市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請書)

第2条 条例の規定による申請書は,次のとおりとする。

(1) 条例第6条第2項の申請書は,様式第1号のとおりとする。

(2) 条例第6条第3項の変更申請書は,様式第2号のとおりとする。

(審査結果の通知)

第3条 条例第7条の規定による審査結果の通知は,様式第3号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町児童公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年玉造町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令4規則9・令5規則13・一部改正)

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(令4規則9・令5規則13・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市児童公園条例施行規則

平成17年9月2日 規則第125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年9月2日 規則第125号
令和4年3月29日 規則第9号
令和5年3月15日 規則第13号