○行方市都市公園条例施行規則
平成17年9月2日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市都市公園条例(平成17年行方市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
1 物品の販売その他これに類する行為をする場合 | 販売品目,販売価格及び販売時間 |
2 募金をする場合 | 募金に従事する人員 |
3 業として写真を撮影する場合 | 営業時間,料金及び撮影機の台数 |
4 業として映画の撮影を行う場合 | 撮影時間,撮影のための人員,撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名 |
5 興行を行う場合 | 興行時間,開催回数,収容予定人員,料金,興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名 |
6 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しをする場合 | 料金又は会費,参集予定人員,競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名 |
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町都市公園管理規則(昭和57年麻生町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・全改)