○行方市異業種地域研究会事業補助金交付要項

平成17年9月2日

告示第110号

(趣旨)

第1条 市は,産業振興,地域資源の活用を図るため,異業種地域研究会に対し,予算の範囲内において異業種地域研究会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる異業種地域研究会に係る事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 技術,市場等に関する情報並びに資料の収集,発信及び相互提供

(2) 会員間の異なる技術及び経営資源の融合化

(3) 会員間の共同研究,共同開発及び新分野開拓

(4) 新分野開拓を志向する会員の育成に関する協力

(5) 工場見学会及び講演会の開催

(6) 地場産品を使用した特産品研究開発

(7) アイスクリーム実演工房での製造及び運営管理

(8) その他

2 前項の規定にかかわらず,補助対象事業には,この告示に定める補助金以外の補助金等(国・県等が同じ趣旨で交付する補助金を除く。)の交付を受ける事業は,含まないものとする。

(補助金の限度額等)

第3条 補助金の限度額及び補助対象回数は,次のとおりとする。

(1) 補助の限度額は,8万円以内とする。

(2) 補助対象回数は,年度内1回とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は,規則第6条の補助金等交付申請書(規則様式第1号)により市長が別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は,前条の交付申請書の提出を受けた場合において,その内容を審査し,補助金等を交付すべきものと認めたときは,規則第7条の補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第6条 規則第7条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)について次の各号のいずれかに掲げる変更等をしようとする場合には,規則第9条の規定により,遅滞なく補助金等変更交付申請書(規則様式第3号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する総事業費の変更。ただし,総事業費の20パーセント未満の額の変更で,かつ,補助金の額に増減を生じない場合は,この限りでない。

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 前項の規定に基づき市長が行う承認は,第5条の規定を準用する。

3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了した場合は,当該完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに規則第10条の規定により実績報告書(規則様式第4号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は,アイスクリーム実演工房による収支について毎月市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第8条 補助金の確定額は,補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額(この額に,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)と補助金の交付決定額のいずれか低い額とし,規則第11条の補助金等確定通知書(規則様式第5号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は,補助事業者が実施した事業が,交付決定の内容に反したと認められる場合には,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した補助金の返還をさせることができる。

(補助金の交付方法)

第10条 補助金は,精算払を原則とし,請求により交付するものとする。ただし,市長が補助事業の遂行上必要と認めたときは,補助金の交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。

(証拠書類の保存)

第11条 補助事業者は,補助事業に係る収支を記載した帳簿を作成するとともに,その証拠となる書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(書類の提出部数等)

第12条 この告示により市長に提出する書類の部数は,1部とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の異業種地域研究会事業補助金交付要項(平成16年玉造町告示第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第6号)

この告示は,公布の日から施行し,平成17年12月15日から適用する。

行方市異業種地域研究会事業補助金交付要項

平成17年9月2日 告示第110号

(平成18年3月1日施行)