○行方市異業種地域研究会事業補助金交付要項
平成17年9月2日
告示第110号
(趣旨)
第1条 市は,産業振興,地域資源の活用を図るため,異業種地域研究会に対し,予算の範囲内において異業種地域研究会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる異業種地域研究会に係る事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 技術,市場等に関する情報並びに資料の収集,発信及び相互提供
(2) 会員間の異なる技術及び経営資源の融合化
(3) 会員間の共同研究,共同開発及び新分野開拓
(4) 新分野開拓を志向する会員の育成に関する協力
(5) 工場見学会及び講演会の開催
(6) 地場産品を使用した特産品研究開発
(7) アイスクリーム実演工房での製造及び運営管理
(8) その他
(補助金の限度額等)
第3条 補助金の限度額及び補助対象回数は,次のとおりとする。
(1) 補助の限度額は,8万円以内とする。
(2) 補助対象回数は,年度内1回とする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する総事業費の変更。ただし,総事業費の20パーセント未満の額の変更で,かつ,補助金の額に増減を生じない場合は,この限りでない。
(2) 補助事業の中止又は廃止
3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。
2 補助事業者は,アイスクリーム実演工房による収支について毎月市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は,補助事業者が実施した事業が,交付決定の内容に反したと認められる場合には,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した補助金の返還をさせることができる。
(補助金の交付方法)
第10条 補助金は,精算払を原則とし,請求により交付するものとする。ただし,市長が補助事業の遂行上必要と認めたときは,補助金の交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
(証拠書類の保存)
第11条 補助事業者は,補助事業に係る収支を記載した帳簿を作成するとともに,その証拠となる書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(書類の提出部数等)
第12条 この告示により市長に提出する書類の部数は,1部とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成18年告示第6号)
この告示は,公布の日から施行し,平成17年12月15日から適用する。