○行方市観光事業補助金交付要項
平成17年9月2日
告示第109号
(趣旨)
第1条 市は,観光事業の活性化を図るため,観光事業推進団体等に対し,予算の範囲内において観光事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は,次条に規定する補助対象事業を実施する次に掲げるものとする。
(1) 公共的団体等
(2) 実績のある団体
(3) 市が推薦・推進する団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる市の観光に係る事業は,次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 市の名勝,旧跡等観光資源の開発保存及び特産品の宣伝紹介
(2) 事業推進のための会議及び調査研究事業
(3) その他市長が認める事業
(補助の額等)
第4条 補助の額等は,次のとおりとする。
(1) 補助金の額は,その団体の事業の状況等を勘案し,毎年度定めるものとする。
(2) 年度内1事業1回とする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する総事業費の変更。ただし,総事業費の20パーセント未満の額の変更で,かつ,補助金の額に増減を生じない場合は,この限りでない。
(2) 補助事業の中止又は廃止
3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(決定の取消し)
第10条 市長は,補助事業者が実施した事業が交付決定の内容に反したと認めらる場合には,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した補助金の返還をさせることができる。
(補助金の交付方法)
第11条 補助金は,精算払を原則とし,請求により交付するものとする。ただし,市長が補助事業の遂行上必要と認めたときは,補助金の交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は,補助事業に係る収支を記載した帳簿を作成するとともに,その証拠となる書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(書類の提出部数等)
第13条 この告示により市長に提出する書類の部数は,1部とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成18年告示第4号)
この告示は,公布の日から施行し,平成17年12月15日から適用する。