○霞ケ浦ふれあいランド条例施行規則

平成17年9月2日

規則第116号

注 平成30年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,霞ケ浦ふれあいランド条例(平成17年行方市条例第128号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,霞ケ浦ふれあいランド(以下「ふれあいランド」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属施設以外の施設)

第2条 条例第2条に定める附属施設は有料施設とし,ふれあいランド内にある附属施設以外の施設(広場,野外ステージ,ホタル水路,水空間,駐車場等をいう。)は,無料とする。

(休館日)

第3条 ふれあいランドの休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし,当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日

(2) 12月29日から翌年1月1日までの日

2 指定管理者は,特に必要があると認めたときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時の休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 ふれあいランドの開館時間は,午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし,玉のミュージアム及び玉造虹の塔の開館時間は,午前9時30分から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,指定管理者は,必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。

(平30規則1・一部改正)

(入館料の減免)

第5条 条例第6条の規定により,市長は次の各号に定めるところにより,入館料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。

(1) 入館料の全部を減額し,又は免除する場合

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者

 身体障害者,精神障害者及び知的障害者並びにその介護者

 市長が,特別の理由があると認めたとき。

(2) 入館料の一部を減額し,又は免除する場合

 市内の幼稚園,保育所及び小,中学校で教育活動として入館する場合,園児及び児童・生徒とこれ等の引率者

 市長が,特別の理由があると認めたとき。

2 条例第6条の規定により入館料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は,入館料減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請があった場合において,入館料を減額し,又は免除することと決定したときは,入館料減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし,入館料を減免しないことと決定したときは,その旨を申請者に通知するものとする。

(入館料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により,市長は次の各号に定めるところにより,入館料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 入館料を納めた者が,その責めに帰することができない理由により入館できなくなったとき。

(2) 入館料を納めた者が,入館の取消しを申し出た場合において市長がやむを得ない理由があると認めたとき。

2 前項の規定により入館料の還付を受けようとする者は,入館料還付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(入館の拒否)

第7条 指定管理者は,入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑となる行為をするおそれのある者又はそのおそれのある物品,動物その他これらに類するものを携帯する者

(2) 施設,設備,展示品又は植栽物を損傷するおそれがあると認められる者

(3) その他ふれあいランド管理上特に支障があるとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,ふれあいランドの管理に関して必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の霞ケ浦ふれあいランド設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年玉造町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第155号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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霞ケ浦ふれあいランド条例施行規則

平成17年9月2日 規則第116号

(令和4年4月1日施行)