○霞ケ浦ふれあいランド条例

令和5年10月5日

条例第21号

(設置)

第1条 霞ケ浦の自然環境を活用した体験や多様な動物とのふれあいを通して市民の憩いの場及びレクリエーションの場並びに地域情報を供与するとともに,行方市への観光客の誘致を図るため,地域観光交流拠点として霞ケ浦ふれあいランドを設置する。

(名称,位置及び附属施設)

第2条 霞ケ浦ふれあいランドの名称,位置及び附属施設は,次のとおりとする。

名称

位置

附属施設

霞ケ浦ふれあいランド

行方市玉造甲1234番地

水辺のふれあい館

虹の塔

(指定管理者による管理)

第3条 市長は,霞ケ浦ふれあいランド(以下「ふれあいランド」という。)の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にふれあいランドの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 休館日又は開館時間の変更に関する業務。ただし,休館日又は開館時間を変更する場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(2) 施設等の利用の許可に関する業務

(3) 許可の条件に関する業務

(4) 許可の取消し等に関する業務

(5) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長がふれあいランドの管理上必要と認める業務

(入館料)

第5条 ふれあいランドの附属施設に入館しようとする者は,指定管理者に対し,その入館に係る入館料を支払わなければならない。

2 入館料は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は,前項に規定する入館料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 入館料は,前納とする。ただし,指定管理者が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(入館料の減免)

第6条 指定管理者は,市長の定める基準に従い,前条の入館料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第7条 既に納付した入館料は,還付しない。ただし,指定管理者は,市長の定める基準に従い,その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 ふれあいランドの利用者(入館者を含む。)が施設及び展示品を汚損し,又は破損させた場合は,これを原状に回復し,又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,規則で定める日から施行する。

別表(第5条関係)

入館料

施設名

水辺のふれあい館

虹の塔

区分

個人

団体

年間入館料

個人

大人

1人につき

1,650円

1人につき

1,350円

1人につき

6,600円

1人につき

440円

小人

1人につき

1,100円

1人につき

770円

1人につき

4,400円

1人につき

330円

備考

1 「大人」とは,年齢15歳以上の者をいう。

2 「小人」とは,年齢4歳以上15歳未満の者をいう。

3 「団体」とは,15人以上の場合をいう。

霞ケ浦ふれあいランド条例

令和5年10月5日 条例第21号

(施行期日未確定)