○行方市あそう温泉「白帆の湯」条例施行規則

平成17年9月2日

規則第115号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市あそう温泉「白帆の湯」条例(平成17年行方市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び利用に供さない日)

第2条 行方市あそう温泉「白帆の湯」(以下「白帆の湯」という。)の開館及び閉館の時間は,次のとおりとする。

(1) 開館 午前10時

(2) 閉館 午後9時

2 白帆の湯の休館日は,毎週水曜日とする。ただし,水曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)の場合は,その日以後の直近の休日でない日とする。

3 市長は,特に必要があると認めるときは,第1項の利用時間若しくは前項の利用に供さない日を変更し,又は利用に供さない日以外に臨時に利用に供さない日を設けることができるものとする。

(利用の承認申請)

第3条 条例第7条の規定により,白帆の湯における施設,設備及び物品を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は,あそう温泉「白帆の湯」利用承認申請書(様式第1号)により市長又は指定管理者に申請しなければならない。ただし,次に定める利用券等(以下「利用券」という。)の交付を受けて利用する場合は,それに代えることができる。

(1) 一般利用券(様式第2号。以下「1回利用券」という。)

(2) 子供利用券(様式第3号。以下「1回利用券」という。)

(3) 一般(夜間)利用券(様式第4号。以下「1回利用券」という。)

(4) 子供(夜間)利用券(様式第5号。以下「1回利用券」という。)

(5) 一般回数券(様式第6号。以下「回数券」という。)

(6) 子供回数券(様式第7号。以下「回数券」という。)

(7) 一般(夜間)回数券(様式第8号。以下「回数券」という。)

(8) 子供(夜間)回数券(様式第9号。以下「回数券」という。)

(9) 年間利用券(市内)(様式第10号。以下「年間利用券」という。)

(10) 年間利用券(市外)(様式第11号。以下「年間利用券」という。)

(11) 年間利用券(シルバー)(様式第12号。以下「年間利用券」という。)

(12) 年間利用券(グループ)(様式第13号。以下「年間利用券」という。)

2 年間利用券の交付を受けようとする者は,あそう温泉「白帆の湯」年間利用承認申請書(様式第14号)により市長又は指定管理者に申請しなければならない。

(利用の承認)

第4条 市長又は指定管理者は,前条の利用承認申請について適当と認めたときは,利用の承認を決定し,あそう温泉「白帆の湯」利用承認書兼領収書(様式第15号)並びにあそう温泉「白帆の湯」年間利用承認書兼領収書(様式第16号)及び年間利用券を,申請者に交付するものとする。ただし,1回利用券及び回数券による場合は,その提出によって市長又は指定管理者の承認があったものとみなすことができる。

(利用券の有効期限)

第5条 通常使用料及び夜間使用料に係る利用券の有効期限は,発行当日1回限りとする。

2 回数券の有効期限は,これを定めない。ただし,料金等の改正があった場合は,別に定める。

3 年間利用券の有効期限は,交付の日から1年間とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 市内に住所を有する70歳以上の者で,健康づくり,保養等,その者の福祉増進のために利用させることが必要と市長があらかじめ認める者が,その目的のために利用するとき。

(2) 市が健康づくりのため主催する行事で利用する場合において,市長が必要と認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は,あそう温泉「白帆の湯」使用料減免申請書(様式第17号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定により使用料の減額又は免除を承認したときは,あそう温泉「白帆の湯」使用料減免承認書(様式第18号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,あそう温泉「白帆の湯」還付申請書(様式第19号)により市長に申請しなければならない。

(遵守事項)

第8条 第4条の規定により利用の承認を受けた者は,秩序の維持及び安全保持のために注意事項を遵守し,市長の指示に従わなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前のあそう温泉「白帆の湯」の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年麻生町規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第33号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市あそう温泉「白帆の湯」条例施行規則

平成17年9月2日 規則第115号

(令和4年4月1日施行)