○行方市あそう温泉「白帆の湯」条例
平成17年9月2日
条例第127号
注 平成22年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市の観光交流施設として市民及び観光客にふれあいと交流の場を提供し,もって観光の振興及び市民の健康づくりを図るため,行方市あそう温泉「白帆の湯」(以下「白帆の湯」という。)を設置する。
(平22条例11・全改)
(名称及び位置)
第2条 白帆の湯の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あそう温泉「白帆の湯」 | 行方市麻生421番地3 |
(管理)
第3条 市長は,白帆の湯を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(平22条例1・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は,白帆の湯の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に白帆の湯の管理を行わせることができる。
(平22条例1・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務(以下「指定管理業務」という。)の範囲は,次のとおりとする。
(1) 白帆の湯の運営に関する業務
(2) 白帆の湯における施設,設備及び物品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 白帆の湯の利用の承認に関する業務
(4) 休館日又は開館時間の変更に関する業務。ただし,当該変更を行う場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が白帆の湯の管理上必要と認める業務
(平22条例1・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) この条例,この条例に基づく規則その他関係する法令の規定を遵守し,適正に白帆の湯の運営を行うこと。
(2) 施設等の安全性の確保に努め,その機能を十分に維持するよう適切に管理すること。
(3) 指定管理業務に関する書類を備え付け,これを行方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年行方市条例第165号)第7条の規定による協定で定める期間中保存すること。
(4) 指定管理業務を一括して他の者に委任してはならない。
(5) 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の指定管理業務は,市長の指示に従い,これを行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,管理の基準に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平22条例1・追加)
(利用の承認)
第7条 施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ市長又は指定管理者の承認を受けなければならない。
(平22条例1・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の不承認)
第8条 市長又は指定管理者は,公益の維持管理上の必要又は施設等の保全に支障があると認められるときは,利用を承認しないことができる。
(平22条例1・旧第5条繰下・一部改正)
(利用)
第9条 利用者は,市長又は指定管理者が指示した事項に留意し,常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 市長又は指定管理者は,利用者がこの条例,この条例に基づく規則その他関係法令の規定に違反したときは,利用の承認を取り消し,利用を停止させ,又は退館を命ずることができる。
(平22条例1・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料)
第10条 白帆の湯の使用料(以下「使用料」という。)は,別表に定めるところにより,利用者から徴収する。
2 市長は,指定管理者に前項に規定する使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(平22条例1・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平22条例1・旧第8条繰下)
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,利用者の責めによらない事由により利用することができないときは,この限りでない。
(平22条例1・旧第9条繰下)
(損害賠償の義務)
第13条 施設等に損害を与えた者は,市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その額を減額し,又は免除することができる。
(平22条例1・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
(平22条例1・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前のあそう温泉「白帆の湯」の設置及び管理に関する条例(平成15年麻生町条例第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の行方市あそう温泉「白帆の湯」条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定に関する手続その他この条例の施行に必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の行方市あそう温泉「白帆の湯」条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行方市あそう温泉「白帆の湯」の利用に係る使用料(次項に規定する使用料を除く。)について適用し,施行日前の行方市あそう温泉「白帆の湯」条例の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の行方市あそう温泉「白帆の湯」条例別表の規定により発行されている回数券及び年間会員によって施行日以後に行方市あそう温泉「白帆の湯」を利用する場合の使用料については,この条例による改正後の行方市あそう温泉「白帆の湯」条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(令元条例2・全改)
あそう温泉「白帆の湯」使用料
区分 | 使用料 | 内容 | |
一般 | 740円 | 入浴利用者1人当たり | |
子ども又は障がい者 | 310円 | ||
一般(夜間) | 530円 | ||
子ども又は障がい者(夜間) | 210円 | ||
通常回数券(一般) | 7,400円 | 各11枚つづり | |
通常回数券(子ども又は障がい者) | 3,100円 | ||
夜間回数券(一般) | 5,300円 | ||
夜間回数券(子ども又は障がい者) | 2,100円 | ||
一般年間会員 | 市内 | 37,700円 | 会員となった日から1年間有効 |
家族 | 29,300円 | ||
市外 | 45,100円 | ||
シルバー年間会員 | 29,300円 |
備考
1 「子ども」とは,6歳以上12歳未満の者をいう。
2 「障がい者」とは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
3 「夜間」とは,午後5時以降をいう。
4 「一般年間会員(市内)」とは,満65歳未満の市内在住者又は満65歳未満の市内に勤務する者をいう。
5 「一般年間会員(家族)」とは,4の会員と同世帯の者とする。
6 「一般年間会員(市外)」とは,4及び5の会員以外の個人会員をいう。
7 「シルバー年間会員」とは,満65歳以上の市内在住者又は満65歳以上の市内に勤務する者をいう。
8 使用料には入湯税を含む。ただし,年間会員の使用料には入湯税を含まない。
9 年間会員の年齢要件は,申込み時の満年齢とする。
10 年間会員は,通常,夜間を問わず利用できるものとする。