○行方市商店街再生総合支援事業補助金交付要項

平成17年9月2日

告示第107号

注 平成27年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市は,商店街の活性化を図るため,行方市商店街団体等事業者が実施する商店街再生事業に対し,予算の範囲内において行方市商店街再生総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる行方市商店街再生総合支援事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 商店街顔づくり整備事業

(2) 商店街共同施設整備事業

(3) 街なかステーション整備事業

(4) 商店街活動支援事業

(5) モデルチャレンジショップ事業

2 前項の規定にかかわらず,補助対象事業には,この告示に定める補助金以外の補助金等(国・県等が同じ趣旨で交付する補助金を除く。)の交付を受ける事業は,含まないものとする。

(補助対象経費,補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。),補助率及び補助の限度額は,次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は,別表第1のとおりとする。

(2) 補助率及び補助の限度額は,別表第2のとおりとする。

2 補助金の額は,前項に規定する補助対象経費に補助率等で得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は,規則第6条の補助金等交付申請書により,市長が別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は,前条の交付申請書の提出を受けた場合において,その内容を審査し,補助金等を交付すべきものと認めたときは,規則第7条の規定により申請者に補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)を通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)について次の各号のいずれかに掲げる変更等をしようとする場合には,規則第9条の規定により,遅滞なく補助金等変更交付申請書(規則様式第3号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する総事業費の変更。ただし,総事業費の20パーセント未満の額の変更でかつ補助金の額に増減を生じない場合は,この限りでない。

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 前項の規定に基づき市長が行う承認は,第5条の規定を準用する。

3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了した場合は,当該完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに規則第10条の規定により補助金等実績報告書(規則様式第4号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第8条 補助金の確定額は,補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額(この額に,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)と補助金の交付決定額のいずれか低い額とし,規則第11条の規定により必要に応じ当該補助事業者等に補助金等確定通知書(規則様式第5号)により通知するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は,補助事業者が実施した事業が,交付決定の内容に反したと認められる場合には,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した補助金の返還をさせることができる。

(補助金の交付方法)

第10条 補助金は,精算払を原則とし,請求により交付するものとする。ただし,市長が補助事業の遂行上必要と認めたときは,補助金の交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。

(証拠書類の保存)

第11条 補助事業者は,補助事業に係る収支を記載した帳簿を作成するとともに,その証拠となる書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(書類の提出部数等)

第12条 この告示により市長に提出する書類の部数は,1部とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の玉造町商店街再生総合支援事業補助金交付要項(平成17年玉造町告示第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第5号)

この告示は,公布の日から施行し,平成17年12月15日から適用する。

(平成27年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象経費

事業名

補助対象経費

商店街顔づくり整備事業

1 ファサード整備事業(店前部分等の整備)

(1) 個店等の通りに面した部分の改装費

ア 店頭外装の改装

イ シースルーシャッターの設置費

ウ シャッター,建物壁面のビジュアル化に要する経費

エ ライトアップ設備の設置費

オ オートドア,ショーウィンドーの設置費

カ 個店等に設置する看板

(2) 非店舗及び空き地等の前面部分の整備費

(3) その他地方総合事務所長が必要と認める商店街景観の整備

2 スルーブロック整備事業

商店街にある横町,裏通りへの連絡通路に係る次の経費

(1) カラー舗装等に要する整備費

(2) 通路壁面建物の改装等の整備費

(3) ストリートファニチャー等の設置費

商店街共同施設整備事業

1 商店街共同施設の整備

(1) 街路灯,ストリートファニチャー,アーチ,統一看板,植栽,モニュメント,放送施設,ポケットパーク

(2) アーケード,コミニティセンター,カラー舗装,共同トイレ

2 共同駐車場整備

(1) 建物取壊しに係る費用

(2) 駐車場整備費

(3) 駐車場借地料(当事業で整備したもののみ)

街なかステーション整備事業

1 工事費

(1) 施設の新たな整備に要する経費

(2) 空き店舗施設として利用するための改造・改装に要する経費

2 通信機器等整備費

インターネット回線整備工事費,パソコン等設置費

3 備品等整備費

メールボックス,掲示板,打合せ用イス・テーブル

商店街活動支援補助事業

1 高齢化や環境など社会情勢の変化に対応した事業

2 ITを活用した事業

3 若手商業者を育成する事業

上記事業等を実施するに当たり要する経費

(1) 謝金(専門家謝金等)

(2) 旅費(専門家の派遣に係る旅費)

(3) 事業経費(機器リース料,会議費,賃借料,消耗品費,通信運搬費,広告宣伝費)

(4) 改装費(資産価格を高めない程度の改装費)

(5) 委託費

モデルチャレンジショップ事業

1 店舗等賃借料

2 店舗改装費

3 事務費

(1) 謝金(専門家謝金等)

(2) 旅費(専門家の派遣に係る旅費)

(3) 事務経費(機器リース料,会議費,消耗品費,通信運搬費,広告宣伝費)

(4) 管理費(保守点検,警備・清掃委託)

(5) 運営費(運営に係る人件費)

*上記に掲げる補助対象経費のほか,市長が必要と認める経費

別表第2(第3条関係)

(平27告示1・一部改正)

補助金額及び補助率等

事業名

補助率

補助の限度額

補助期間

商店街顔づくり整備事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア ファサード整備事業

補助対象経費の3分の1

1店舗当たり166万円

3か年度以内

イ スルーブロック整備事業

補助対象経費の3分の1

1横町当たり533万円

単年度

商店街共同施設整備事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 商店街共同施設

補助対象経費の3分の2

1団体 3,200万円

ただし,街路灯整備事業については,上記の範囲で市長が別に定める額の範囲で市長が定める額とする。

単年度

イ 共同駐車場整備

補助対象経費の2分の1

・建物取壊し 140万円

・駐車場整備 1,400万円

単年度

・賃借料 年額 60万円

単年度

整備年度を含み5か年度以内

街なかステーション整備事業

補助対象経費の2分の1

1団体 1,000万円(通信機器等整備費,備品等整備費については,それぞれ200万円以内)

単年度

商店街活動支援補助事業

補助対象経費の2分の1

1団体等 400万円

単年度(ポイントカードシステム空き缶回収機等のリサイクルシステム等のリース料は,2年間)

モデルチャレンジショップ事業

補助対象経費の2分の1

1団体 300万円

単年度(店舗賃借料機器借上,借損料,運営費は,2年間)

行方市商店街再生総合支援事業補助金交付要項

平成17年9月2日 告示第107号

(平成27年1月5日施行)