○行方市中小企業事業資金融資あっせん条例施行規則

平成17年9月2日

規則第111号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成17年行方市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保証人等の取扱い)

第2条 条例第9条に規定する保証人の取扱いについて,特別小口融資保証又は経営者保証に関するガイドライン(平成25年経営者保証に関するガイドライン研究会)等により茨城県信用保証協会が一定の要件を満たしたと判断した場合には,法人代表者の保証人は不要とする。

2 事業者選択型経営者保証非提供制度が適用される場合の保証料率等に関する取扱いについては,事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日付け20240115中庁第15号)に定めるとおりとする。

(令7規則10・追加)

(融資あっせんの申込書)

第3条 条例第10条に規定する融資あっせん申込書は,茨城県信用保証協会の定めるものとする。

(令7規則10・旧第2条繰下)

(審査委員会)

第4条 条例第11条第1項の規定により,行方市中小企業事業資金融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は,商工会長の諮問に応じ,融資保証の審査を行う。

3 審査委員会は,委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

4 委員長及び委員は,市長が任命し,又は委嘱する。

5 委員の任期は,2年とする。

6 委員長は,会務を総理し,委員会の議長となる。

7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の定める委員がその職務を行う。

8 審査委員会の運営に係る事務は,行方市商工会において行う。

(令7規則10・旧第3条繰下)

(審査委員会の会議)

第5条 審査委員会の会議は,委員長が招集し,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 審査委員会の議事は,出席委員全員の同意をもって決する。

(令7規則10・旧第4条繰下)

(審査委員会の意見聴取)

第6条 審査委員会は,必要に応じて学識経験者等を審査委員会に出席を求め,その意見を聴取することができる。

(令7規則10・旧第5条繰下)

(審査委員会の秘密保持)

第7条 審査委員会の委員その他の関係者は,審査の内容を外部に漏らしてはならない。

(令7規則10・旧第6条繰下)

(審査委員会における減額及び保留措置)

第8条 審査委員会が必要と認めたときは,融資申込額を減額し,又は融資のあっせんを保留することができる。

(令7規則10・旧第7条繰下)

(調査指示書及び状況報告書)

第9条 条例第13条第15条及び第19条に規定する報告は,調査指示書(様式第1号)及び状況報告書(様式第2号)より行うものとする。

(令7規則10・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,審査委員会の運営について必要な事項は,委員長が別に定める。

(令7規則10・旧第9条繰下)

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令7規則10・一部改正)

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(令4規則9・令7規則10・一部改正)

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行方市中小企業事業資金融資あっせん条例施行規則

平成17年9月2日 規則第111号

(令和7年3月24日施行)