○行方市中小企業事業資金融資あっせん条例施行規則
平成17年9月2日
規則第111号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成17年行方市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資あっせんの申込書)
第2条 条例第10条に規定する融資あっせん申込書は,茨城県信用保証協会の定めるものとする。
(審査委員会)
第3条 条例第11条第1項の規定により,行方市中小企業事業資金融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は,商工会長の諮問に応じ,融資保証の審査を行う。
3 審査委員会は,委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
4 委員長及び委員は,市長が任命し,又は委嘱する。
5 委員の任期は,2年とする。
6 委員長は,会務を総理し,委員会の議長となる。
7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の定める委員がその職務を行う。
8 審査委員会の運営に係る事務は,行方市商工会において行う。
(審査委員会の会議)
第4条 審査委員会の会議は,委員長が招集し,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 審査委員会の議事は,出席委員全員の同意をもって決する。
(審査委員会の意見聴取)
第5条 審査委員会は,必要に応じて学識経験者等を審査委員会に出席を求め,その意見を聴取することができる。
(審査委員会の秘密保持)
第6条 審査委員会の委員その他の関係者は,審査の内容を外部に漏らしてはならない。
(審査委員会における減額及び保留措置)
第7条 審査委員会が必要と認めたときは,融資申込額を減額し,又は融資のあっせんを保留することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,審査委員会の運営について必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)