○行方市中小企業事業資金融資あっせん条例施行規則

平成17年9月2日

規則第111号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成17年行方市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの申込書)

第2条 条例第10条に規定する融資あっせん申込書は,茨城県信用保証協会の定めるものとする。

(審査委員会)

第3条 条例第11条第1項の規定により,行方市中小企業事業資金融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は,商工会長の諮問に応じ,融資保証の審査を行う。

3 審査委員会は,委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

4 委員長及び委員は,市長が任命し,又は委嘱する。

5 委員の任期は,2年とする。

6 委員長は,会務を総理し,委員会の議長となる。

7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の定める委員がその職務を行う。

8 審査委員会の運営に係る事務は,行方市商工会において行う。

(審査委員会の会議)

第4条 審査委員会の会議は,委員長が招集し,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 審査委員会の議事は,出席委員全員の同意をもって決する。

(審査委員会の意見聴取)

第5条 審査委員会は,必要に応じて学識経験者等を審査委員会に出席を求め,その意見を聴取することができる。

(審査委員会の秘密保持)

第6条 審査委員会の委員その他の関係者は,審査の内容を外部に漏らしてはならない。

(審査委員会における減額及び保留措置)

第7条 審査委員会が必要と認めたときは,融資申込額を減額し,又は融資のあっせんを保留することができる。

(調査指示書及び状況報告書)

第8条 条例第13条第15条及び第19条に規定する報告は,調査指示書(様式第1号)及び状況報告書(様式第2号)より行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,審査委員会の運営について必要な事項は,委員長が別に定める。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則9・一部改正)

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行方市中小企業事業資金融資あっせん条例施行規則

平成17年9月2日 規則第111号

(令和4年4月1日施行)