○行方市中小企業事業資金融資あっせん条例

平成17年9月2日

条例第120号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,市内の中小企業者に対する事業資金の融資及びこれに関する保証を強力にあっせんし,もって市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(融資機関及び保証機関)

第2条 融資機関は,市長が適当と認めた金融機関(以下「指定金融機関」という。)とし,保証機関は,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とする。

(融資保証あっせんの種別)

第3条 この条例に基づいてあっせんできる融資保証は,振興金融及び自治金融とする。

2 市長は,前項の規定するあっせんを行方市商工会長(以下「商工会長」という。)に委託して行うものとする。

(融資保証あっせんの対象)

第4条 融資あっせんを受けることのできる者は,次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 本市に1年以上住所及び事業所を有するもの

(2) 市税の完納者又は完納見込みのあるもの

(3) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を行うもの

(4) 茨城県信用保証協会の保証対象業種に該当するもの。ただし,保証協会の代位弁済を受けて,これを完済していないものは,この限りでない。

(融資保証あっせん資金の種類)

第5条 融資保証のあっせんを受けられる資金は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 振興金融

 市特有の事業を営む中小企業の振興を図るための資金

 設備の近代化を図るための施設資金

 中小企業等協同組合の共同施設資金

 その他市長が中小企業の助長に行政上適当と認めた資金

(2) 自治金融

事業を営む上で必要な運転資金及び設備資金

(融資保証あっせんの最高限度額)

第6条 商工会長が融資保証あっせんできる範囲は,保証協会に出えんした累計額の80倍を超えないものとし,一企業に対する融資保証あっせんの最高限度額は,次のとおりとする。

(1) 振興金融

設備資金 20,000,000円

運転資金 10,000,000円

(2) 自治金融

設備資金 10,000,000円

運転資金 10,000,000円

(平25条例16・一部改正)

(融資保証あっせん期間の最長限度)

第7条 この条例によって融資保証をあっせんする期間の最長限度は,次のとおりとする。

(1) 振興金融

設備資金 7年(据置1年)

運転資金 7年

(2) 自治金融

設備資金 7年(据置1年)

運転資金 7年

(平25条例16・一部改正)

(貸付形式及び返済方法)

第8条 あっせんする融資保証の貸付形式及び返済方法は,次のとおりとする。

(1) 振興金融

割賦返済とし,証書又は手形貸付けによる。ただし,短期間のものについては,一括返済することができる。

(2) 自治金融

割賦返済とし,証書又は手形貸付けによる。

(保証人及び担保)

第9条 あっせんする融資保証についての保証人及び担保は,次によるものとする。

(1) 振興金融

連帯保証人は原則として法人代表者のみとし,必要に応じて,物的担保を徴するものとする。

(2) 自治金融

連帯保証人は原則として法人代表者のみとし,必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし,特別小口融資保証を適用する場合は,この限りでない。

(融資保証あっせんの申込み)

第10条 融資保証のあっせんを依頼しようとするものは,別に定める申込書を,商工会長に提出しなければならない。

(融資保証あっせんの審査委員会及び審査)

第11条 この資金融資あっせん運営の適正化を図るため,行方市中小企業事業資金融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置かなければならない。

2 前条の申込みがあった場合,審査委員会に付議し,適当と認められたものに限り,融資あっせんを行うものとする。ただし,自治金融にあっては,この制度の融資実績のある企業で,資金需要が急を要する企業からの申込みは,商工会長があっせん手続をし,審査委員会へ事後報告できるものとする。

(資金使途の変更)

第12条 融資保証あっせんを受けた借受人は,その使途を変更しようとするときは,あらかじめ商工会長の承認を受けなければならない。

(調査指示権)

第13条 市長又は商工会長は,借受人に対してこの資金に関連する事項について調査し,若しくは報告を徴し,又は必要な限度において指示することができる。

(被あっせん者の報告義務)

第14条 融資保証のあっせんを受けたものが,その事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは,商工会長に遅滞なく報告しなければならない。

(融資機関及び保証機関の報告)

第15条 市長又は商工会長は,融資機関及び保証機関に対し保証融資の必要な事項の報告を求めることができる。

(代位弁済)

第16条 この条例による保証協会の保証債務につき,保証協会において代位弁済したときは,保証協会の損失分につき,その2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。

2 前項の補償をするため,市は,保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。

(契約)

第17条 市長は,保証協会との間に必要な契約を締結するものとする。

(保証業務等)

第18条 融資の保証業務については,前条の契約に定めるもののほか,保証協会の定款,業務方法書及び保証協会と融資機関との債務保証約定書に定める条項に従うものとする。

(状況報告)

第19条 市長は,商工会長に対し保証融資の必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町中小企業事業資金融資あっ旋条例(昭和52年麻生町条例第9号),北浦町中小企業事業資金融資あっ旋規則(昭和52年北浦村規則第4号)又は玉造町中小企業事業資金融資あっ旋規則(昭和52年玉造町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第50号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成18年6月8日から適用する。

(平成21年条例第10号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

行方市中小企業事業資金融資あっせん条例

平成17年9月2日 条例第120号

(平成25年4月1日施行)