○行方市造林促進事業補助金交付要項

平成17年9月2日

告示第105号

(趣旨)

第1条 市は,森林の公益的機能の確保を促進するため造林実施事業者に対して,予算の範囲内において造林促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(補助対象事業名等)

第2条 補助対象事業名,補助対象事業者,補助対象経費及び補助率は,別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下次条において「申請者」という。)は,規則第6条の規定により,補助金等交付申請書により市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は,前条の交付申請書の提出を受けた場合において,補助金を審査し,交付すべきものと認めたときは,規則第7条の補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)について次の各号のいずれかに掲げる変更等をしようとする場合には,あらかじめ市長に提出し,その承認を受けなければならない。この場合において,規則第6条中「補助金等交付申請書」とあるのは「補助金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する総事業費の変更。ただし,総事業費の20パーセント未満の額の変更でかつ補助金の額に増減を生じない場合は,この限りでない。

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は,補助事業が完了した場合は,当該完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は,補助金の額が確定したときは,補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第8条 市長は,補助事業者が実施した事業が交付決定の内容に反したと認めらる場合には,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した補助金の返還をさせることができる。

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は,精算払を原則とし,請求により交付するものとする。ただし,市長が補助事業の遂行上必要と認めたときは,補助金の交付決定額を概算払することができる。

(証拠書類の保存)

第10条 補助事業者は,補助事業に係る収支を記載した帳簿を作成するとともに,その証拠となる書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(書類の提出部数等)

第11条 この告示により市長に提出する書類の部数は,1部とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の玉造町造林促進事業補助金交付要項(平成14年4月1日)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

補助対象事業名

補助対象事業者

補助対象経費

補助率

造林促進事業

茨城県森林環境保全整備事業で確定された事業者

茨城県森林環境保全整備事業により確定された造林に対する経費

茨城県森林環境保全整備事業により交付される補助金額の2分の1以内

行方市造林促進事業補助金交付要項

平成17年9月2日 告示第105号

(平成17年9月2日施行)