○行方市牛海綿状脳症(BSE)対策補助金交付要項

平成17年9月2日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は,牛海綿状脳症(BSE)の影響で出荷が滞っている行方市畜農家に対し肉用牛,廃用牛及び乳用牛の出荷費用等の一部を補助するものとし,この補助金の交付については行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金交付の対象は,牛海綿状脳症(BSE)に対する事業で,次に掲げるものとし,1頭,1回限りとする。

(1) 肥育牛農家における肉専用種

(2) 酪農家における廃用牛

(3) 酪農家における乳用種

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,次に定めるとおりとする。

(1) 肥育牛 1頭 20,000円

(2) 廃用牛・乳用種 1頭 10,000円

(3) その他市長が必要と認める事項 市長が定める額

(申請等)

第4条 この補助金の申請,実績報告等手続に関する事項については,規則を準用する。この場合において,申請に当たっては,出荷証明書及び死亡証明確認書(屠殺事実が分かる証明書)を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の玉造町牛海綿状脳症(BSE)対策補助金交付要項(平成14年玉造町告示第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

行方市牛海綿状脳症(BSE)対策補助金交付要項

平成17年9月2日 告示第104号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年9月2日 告示第104号