○行方市養鶏施設等の設置に関する条例施行規則
平成17年9月2日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市養鶏施設等の設置に関する条例(平成17年行方市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第6条第3項の規則で定める事項及び範囲は,次のとおりとする。
(1) 敷地の隣接地の所有者及び耕作者の設置についての同意書
(2) 敷地境界からおおむね300メートルの範囲で市長の指定する区域に居住する世帯の世帯主の環境保全についての同意書
(3) 施設等の造成工事により雨水耕水及び雑排水の流路となるため影響を受けることとなる関係者との間における影響防止対策についての同意書
(4) 計画が道路,水路及び公有地の占用,路線の変更,構造の変更を含む場合は,その道路,水路及び公有地を通常使用する者及び関係区長の同意書
(軽微な変更)
第3条 条例第7条第1項ただし書の規定による軽微な変更は,次のとおりとする。
(1) 建築物の配置を変更したとき。
(2) 工事施行者を変更したとき。
(3) 工事の着手又は完了の時期を変更したとき。
(届出書の様式)
第4条 条例の規定による各種届出書は,次のとおりとする。
(施行の確保)
第5条 条例第11条の規定による規則で定める措置は,次のとおりとする。
(1) 条例に違反した事実の内容を公表すること。
(2) 当該事業に関連する道路の工事,占有又は特殊車両の通行の許可を行わず,必要があるときは,他の道路管理者に対し同様の措置をとるよう要請すること。
(3) 当該事業に係る法令の規定による許認可等を行わないよう関係機関に要請すること。
(4) 水道,電気等の供給をしない措置及び要請をすること。
(5) 市の工事入札指名業者から除外し,県に対しても同様措置をとるよう要請すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町養鶏施設等の設置に関する条例施行規則(昭和53年玉造町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設計の基準
区分 | 設計の基準 | |
1 森林 | (1) 保全 | ア 森林の伐採は,最小限に留めるよう設計及び施行すること。 イ 周辺の林地は,環境保全のため2メートル以上保全すること。 |
(2) 植樹 | ア 周辺に林地がない場合2メートル以上の植樹帯を設けること。この場合,樹高は,2メートル以上とすること。 | |
2 防災 | (1) 切盛土 | ア 土砂移動量は,目的実施のための必要最小限にとどめるよう設計,施行すること。 イ 切土をする場合において,切土をした後の地盤にすべりやすい土質があるとき,又はがけ面が生ずるときは,安全な措置を講ずること。 ウ 盛土をする場合には,盛土をした後の地盤に雨水その他地表水の浸透によるゆるみ,沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置を講ずること。 エ 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には,盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が,すべり面とならないよう段切り,その他の措置を講ずること。 |
(2) 防災施設 | 敷地の造成に伴い周辺地域の利水若しくは排水に支障を及ぼし,又は土砂の流出,出水等の被害を及ぼすことのないよう,別に定める基準による調整池を設置すること。 | |
3 排水施設 | (1) 設置 | ア 雨水及びこれと同程度に処理された汚水(以下「下水」という。)を放流する場合,その放流先に支障がある場合は排水路を設け,又は河道修正を行うこと。この場合の排水能力は,調整池の貯水能力と関連して定めること。 |
(2) 構造 | ア 排水施設は,コンクリート造りその他堅固で耐久性のある構造とすること。 イ 排水施設は,道路及び他の排水施設の維持管理上支障がない場所に設けられていること。 | |
4 擁壁 | (1) 設置 | ア 敷地内にがけ面があるとき又は切土若しくは盛土した部分にがけ面が生ずるときは,当該がけ面に擁壁を設けること。 イ 擁壁でおおわないがけ面は,石張り,芝張り,モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護すること。 |
(2) 構造 | ア 高さが2メートルを超える擁壁は,鉄筋コンクリート造り,無筋コンクリート造り,間知石練積み造りその他積石造りとする。 イ 擁壁は,壁面の面積3平方メートル以内ごとに1個の水抜穴(内径7.5センチメートル以上)が設けられ,かつ,裏面でその周辺及び必要部分に透水層が設けられていること。 | |
(3) 地表水の処理 | がけ面の上端に続く部分の地表面は,特別の事情がない限り,がけ面の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう勾配が設けられていること。 | |
5 道路 |
| ア 敷地と敷地外の主要道路とを結ぶ(取付道路)は,道路構造令(昭和45年政令第320号)の規定に準拠して建設すること。 イ 取付道路は,平均車道幅員5.5メートル以上の道路(周辺の状況によりやむを得ないと認められるときは,車両の進行に支障のない道路)に接続させること。 |
6 建築物 | (1) 構造 | ア 鶏舎床は,コンクリート構造とすること。 イ 鶏舎,外部に鶏糞が流れ出ない構造とすること。 ウ 鶏舎は,遮音装置を有する構造とすること。 |
7 公害,保安対策 | (1) 廃棄物の保管及び処理施設 | ア 飛散防止のため施設に囲いがあること。 イ 地下浸透防止のため施設の床は,コンクリート構造とすること。 ウ 流出防止のため,コンクリート又はそれ相当の構造により周囲を高くすること。 エ 悪臭防止のため施設に有効な脱臭装置を有すること。 |
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)