○行方市養鶏施設等の設置に関する条例
平成17年9月2日
条例第118号
(目的)
第1条 この条例は,養鶏施設等の設置が,住民の生活環境の保全を図りつつ,適正に行われることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「養鶏施設等」(以下「施設等」という。)とは,鶏の飼育及び採卵を目的とする施設及び設備のうち,次に掲げるものをいう。
(1) 飼育羽数10,000羽以上又は面積が500平方メートル以上の鶏舎及び附帯施設
(2) 敷地面積1ヘクタール以上の養鶏場
2 この条例において「事業主」とは,施設等に係る工事の請負契約の注文者又は自ら工事を施行する者をいう。
3 この条例において「工事施行者」とは,施設等の工事の請負人又は請負契約によらないで,自ら工事を施行する者をいう。
4 この条例において「経営者」とは,施設等により,鶏の飼育及び採卵を目的とする事業を行う者又はその管理責任者をいう。
(1) 前条第1項に規定する施設等の設置事業
(2) 施設等の増設により前条第1項の規模に達することとなる場合の増設事業
(3) 事業主・工事施行者(以下「事業主等」という。)又は経営者は異なるが,接続して設置する場合で同一団地と見なされる施設等の規模が前条第1項の規模に達することとなる場合の設置事業
(4) 現に設置されている施設等
(事業主等の責務)
第4条 事業主等は,施設等の計画を策定しようとするときは,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 県及び行方市の定める土地利用に関する諸計画その他の施策と調和すること。
(2) 地域住民の意見を尊重し,その理解と協力が得られること。
(設計の基準)
第5条 事業主等は,工事の設計及び実施に当たっては,関係法令及び茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(昭和48年4月2日茨城県公告)に適合するようにしなければならない。
(計画の承認)
第6条 事業主等は,当該工事に着手する前に,その計画が前2条の規定に適合するものであることについて,市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業主等の住所及び氏名
(2) 施設等の設置場所
(3) 施設等の敷地面積及び建築面積及び構造
(4) 飼育予定羽数及び種別
(5) 施設等の敷地の土地利用計画
(6) 鶏ふん等廃棄物の処理計画及び公害防止対策
(7) 着工及び完工年月日
(8) 工事の請負者の氏名又は名称(予定を含む。)
3 前項の承認申請書は,設置及び公害防止等に関し規則で定める事項について規則で定める範囲の関係者の同意を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
4 市長は,第2項の規定による承認申請書を受理したときは,計画の適合性を審査し,その結果を申請者に通知しなければならない。
(廃止の届出)
第8条 経営者は,次の各号に掲げる場合は遅滞なく規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第3条各号の事業及び施設等を廃止した場合
(2) 施設等の規模を縮小したことにより第2条第1項各号に掲げる規模に達しないこととなった場合
(調査及び指導)
第9条 市長は,工事の施行及び施設等における悪臭又は水質に係る公害の原因となる物質(以下「汚染物質」という。)の処理に関し,関係法令及び茨城県条例等の趣旨に準拠して指導するものとする。
2 市長が必要と認めるときは,関係職員又は茨城県の関係機関に依頼して,工事の施行状況及び汚染物質の処理に関し調査させることができる。
(勧告)
第10条 市長は,この条例に違反して施設等が設置され,又は工事が施行され,及び汚染物質が処理されたときは,事業主等又は経営者に対して,その違反事項を是正するための措置を講ずることを勧告することができる。
(施行の確保)
第11条 市長は,この条例の適正施行を確保するため,条例の規定に違反した事業主等及び経営者に対し,法令の範囲内において,規則で定めるところにより事実の公表,許認可の拒否等の措置をとることができる。
(経過措置)
第12条 この条例の施行の日前において,既に施設等を設置している経営者は,条例施行の日から60日以内に別に定めるところにより施設等の設置届を市長に提出しなければならない。
2 この条例の施行の日において施設等の工事を現に施行中の事業主等は,施行の日から30日以内に,別に定める工事施行届を市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。