○行方市農業体験推進事業補助金交付要項
平成17年9月2日
告示第103号
(趣旨)
第1条 市は,農政,教育関係者が連携し,総合学習の時間等の学校内事業や課外活動において,農業体験活動や農業者との交流活動の場を提供する等,積極的な支援を図るため,市内小・中学校に対し,予算の範囲内において農業体験推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(補助対象事業名等)
第2条 補助対象事業名,補助対象事業者,補助対象経費及び補助率は,別表に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する総事業費の変更。ただし,総事業費の20パーセント未満の額の変更でかつ補助金の額に増減を生じない場合は,この限りでない。
(2) 補助事業の中止又は廃止
2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は,補助事業が完了した場合は,当該完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は,補助金の額が確定したときは,通知するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は,補助事業者が実施した事業が,交付決定の内容に反したと認めらる場合には,補助金の交付の決定を取り消し,即に交付した補助金の返還をさせることができる。
(補助金の交付方法)
第9条 補助金は,精算払を原則とし,請求により交付するものとする。ただし,市長が補助事業の遂行上必要と認めたときは,補助金の交付決定額を概算払することができる。
(証拠書類の保存)
第10条 補助事業者は,補助事業に係る収支を記載した帳簿を作成するとともに,その根拠となる書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(書類の提出部数等)
第11条 この告示により市長に提出する書類の部数は,1部とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業名 | 補助対象事業者 | 補助対象経費 | 補助率 |
農業体験推進事業 | 小・中学校 | 学校農園等の設置及び農業体験学習等に必要な事業に要する経費 | 1校30万円以内(予算の範囲内による。) |