○行方市認定農業者育成推進資金利子助成交付要項
平成17年9月2日
告示第102号
(趣旨)
第1条 行方市は,効率的かつ安定的な農業経営を育成し,これらの農業経営が農業生産の相当部を担うよう農業構造の確立を図るため,農業近代貸金を借り入れた農業者に利子助成補助金の交付を行うこととし,その交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象,補助金額等)
第2条 前条の利子助成補助金の交付を受けることのできる資金は,茨城県認定農業者育成推進資金取扱要領(平成12年3月24日付け農経第376号農林水産部長通知。以下「取扱要領」という。)第6の「農業経営改善計画の達成に必要な農業近代貸金」とする。
2 利子助成補助金の額は,茨城県認定農業者推進資金利子助成補助金交付要項第2の2に基づき,県から行方市が行った利子助成の2分の1の利子助成金を受けるものとする。
(利子助成補助金の交付申請)
第4条 融資機関の長は,認定農業者育成推進資金利子助成補助金交付申請書(様式第1号)に農業近代貸金<認定農業者育成推進資金・県・市町村>利子助成補助金明細表(参考様式)を添えて,上期分については7月20日まで,下期分については翌年の1月20日までに市長に申請するものとする。
(利子助成補助金の交付)
第6条 市長は,利子助成補助金の交付額の確定後速やかに,利子助成補助金を金融機関の長に精算払により交付するものとする。
(利子助成金の打切り又は返還)
第7条 市長は,この告示に基づく資金を借り入れた者が,その借入金を目的に反して使用したときは,金融機関に対する利子助成金の全部又は一部を打ち切ることができるものとする。
(帳票等の整理保管)
第8条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,助成金の交付につき必要な事項については,別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町認定農業者育成推進資金利子助成交付要項(平成12年麻生町要項第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)