○行方市認定農業者等育成資金利子補給金交付規程

平成17年9月2日

告示第101号

(趣旨)

第1条 市長は,農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)に基づく認定農業者等育成資金を貸し付ける融資機関に対し,予算の範囲内において,利子補給を行うものとし,その利子補給金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 融資機関 法第2条第2項第1号に規定する者をいう。

(2) 認定農業者等育成資金 茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和52年茨城県告示第405号)により知事が指定する資金をいう。

(認定農業者等育成資金の種類及び利子補給率)

第3条 利子補給金の対象となる認定農業者等育成資金の種類及び利子補給率は,別表のとおりとする。

(利子補給契約の締結)

第4条 第1条の利子補給については,市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間における認定農業者等育成資金につき,第3条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。以下同じ。)に対し,それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た金額の合計額とする。

(利子補給金の支払方法)

第6条 前条の規定による利子補給金は,精算払により支払うものとする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 規則第6条の規定により利子補給金の交付を受けようとする者(以下次条において「申請者」という。)は,翌年の1月31日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 農業近代化資金等利子補給金交付申請書(別記様式)

(2) 必要に応じ市長の指示する書類

(利子補給金の交付決定)

第8条 市長は,前条の規定により利子補給金の交付申請があったときは,規則第7条の規定に基づき審査し,交付すべきものと認めた場合には速やかに交付の決定をし,その旨を申請者に通知するものとする。

(利子補給金の打切り又は返還)

第9条 市長は,この告示に基づく資金を借り受けた者がその借入金を目的に反して使用したとき,又は事業計画と相違する事業を行ったときは,融資機関に対する全部若しくは一部の利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市長は,融資機関がこの告示及びこの告示に基づく利子補給契約の条項に違反したときは,融資機関に対する利子補給を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第10条 融資機関は,市長が当該融資機関の行った認定農業者等育成資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿,書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町認定農業者等育成資金利子補給金交付規程(平成9年麻生町規程第1号)又は平成15年度北浦町認定農業者育成確保資金等利子助成補助金交付要項(平成15年4月1日)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

認定農業者等育成資金

利子補給率

認定農業者

0.56%

認定農業者になろうとする者

0.06%

資金の種類

1 農舎,畜舎,蚕室,農産物乾燥施設,堆肥舎,農作物育成管理用施設,サイロ,堆肥盤,農業用貯溜槽,果樹柵,牧柵,農業用索道,排水施設,かん水施設,農産物集出荷施設,農産物処理加工施設,農産物貯蔵施設,農産物販売施設,農業生産資材貯蔵施設,農業生産資材製造施設,農機具保管修理施設,病害虫等防除施設,ふ卵育すう施設,きのこ栽培施設,家畜人工受精施設,家畜市場施設,家畜診療施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良,造成又は取得に必要な資金

2 原動機,農用地改良造成用器具,揚排水用器具,耕うん整地用器具,農作物育成管理用器具,肥料調整散布用器具,病害虫等防除用器具,収穫調整用器具,農産物処理加工用器具,畜産用器具,養蚕用器具,運搬用器具又は生産・経営管理情報処理用器具の取得に要する資金

3 果樹,オリーブ,ホップ,茶,桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金

4 牛,馬,めん羊,山羊若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で農林水産大臣が指定するもの

5 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金

6 前各号に掲げるもののほか,農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

ア 新規就農の円滑化に必要な資金

イ 肥育牛の購入又は育成に必要な資金

ウ 肥育豚及び鶏の購入に必要な資金

エ 花き・花木の植栽又は育成に必要な資金

オ 薬用作物の植栽又は育成に必要な資金

カ さとうきびの植栽又は育成に必要な資金

キ 未利用資源活用施設の改良,造成又は取得に必要な資金

ク 観光農業施設の改良,造成又は取得に必要な資金

ケ 中核農家が経営規模の拡大に必要な初度的経営資金

(令4告示27・一部改正)

画像

行方市認定農業者等育成資金利子補給金交付規程

平成17年9月2日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)