○行方市地域農政対策事業費補助金交付要項

平成17年9月2日

告示第99号

(趣旨)

第1条 農業資源の活用により生産力の高い,低コストによる農業生産・後継者が意欲をもって継承する農業を目指す事業主体等及び地域農業の推進を目指す団体が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助事業,事業内容等)

第2条 補助事業,事業内容,採択基準,補助事業者及び補助率は,別表の補助事業一覧によるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期限は,市長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適切と認めたときは,補助事業者等に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第5条 補助事業者は,補助事業に係る事業内容の変更をしようとするときは,市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止する場合においては,市長の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は,補助事業が予定期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(事業の着手及び遂行状況報告)

第6条 補助事業者は,事業着手届事業状況報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(事業完了報告)

第7条 補助事業者は,当該事業が完了したときは,速やかに事業完了報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(概算払)

第8条 市長は,補助事業遂行上必要と認めた場合は,補助金を概算払することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,事業が完了したときは実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて,当該補助金に係る事業の完了日から起算して25日を経過しない日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の決定の取消し及び返還)

第10条 補助金の交付を受けた団体等が事業の取消し及びこの告示に違反したときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿等の保存)

第11条 補助金の交付を受けた者は,この補助事業に係る帳簿等を事業完了後5か年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の北浦町農地流動化借り手助成交付金交付要項(平成3年北浦村要項第1号)又は玉造町地域農政対策事業費補助金交付要項(昭和58年4月1日)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

補助事業一覧

補助事業

事業内容

採択基準

補助事業者

補助率

1 集落推進対策事業

集落が行う地域農政推進事業の推進

事業推進のための経費

集落

定額

地域農政推進事業 30,000円

地域農業集団育成事業 40,000円

集落推進会議,生産組織等が集落推進方策の策定及び実践等に必要な調査研修

調査研修時の車借上料(20人以上の参加が見込まれること。)

集落又は生産組織

定額

大型バス

1泊以上 96,000円

日帰り 72,000円

マイクロバス

1泊以上 60,000円

日帰り 36,000円

2 共同利用施設整備事業

生産組織等が利用するのに必要な施設。ただし,農業用機械については,原則として除く。

1 集落推進方策が樹立されている集落の5戸以上の農家(中核農家が3戸以上)が共同で利用すること。

2 本事業及び国県事業の施設と一体的に整備する場合の附属する機械については対象とする。

3 個人所有になじまない地域的に使用する機械は実情により審査し決定する。

4 集落推進方策で計画されている事業として農用地等の有効利用及び増進事業による流動化計画がされており推進される事業として農用地等の有効利用及び増進事業による流動化計画がされており推進されること。

1に同じ

費用の1/3以内(限度額1,000,000円)

3 行方市認定農業者育成事業

認定農業者が農業経営の効率的かつ安定的な発展を目指し農業によって自立経営を営もうとするために行う農業用機械・施設等の整備

農業経営改善計画の達成のため規模拡大,生産方式の合理化等を図る認定農業者及び認定農業者で組織する団体

農業経営基盤強化促進に基づく認定農業者及び認定農業者で組織する団体

経費の1/4以内

補助金限度額50万円以内(補助対象事業費の限度額20万円以上300万円以内)

4 農地流動化事業

農用地等の利用権設定

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農業者で150a以上耕作している農家(利用権を設定した年度内に認定農業者になることが確実な者を含む。)へ利用権が設定された者で,50a以上の団地化を形成するもの(認定農家が使用収益権を有する農地と50a以上の地続き又は継続的作業に支障のない至近に位置し,団地を構成していると認められる場合)

① 設定期間 3年以上6年未満

② 設定期間 6年以上10年未満

③ 設定期間 10年以上

※①②③いずれも他の法令等により助成されるものを除く。

個人(貸手・借手)

定額

10a当たり

設定期間 ①

新規 5,000円

設定期間 ②

新規 10,000円

再設定 10,000円

設定期間 ③

新規 20,000円

再設定 20,000円

5 農村女性活性化推進対策事業

農業生産と生活に関する知識・技術や農業経営管理の知識・技術の習得など資質の向上を図るとともに,生き生きと自らが考え実践し,行動する女性を育成する。

地域農業の中核農家の女性農業者で将来・生産性向上が期待できる農家20人名以上の集団

行方市農村女性地域社会活性化推進連絡会

定額

6 水田農業推進対策事業

良質米の試作,転作及び栽培技術高度化のための技術交流会等農業技術の改善を図るとともに,兼業高齢化農家等との営農の機能負担,担い手のいない集落に対する支援等を行う。

地域農業の中核的担い手農家で情報交換等を通じて経営の健全な発展と地域農業全体の生産性向上を図る集団

行方市水田農業担い手組合

定額 300,000円

様式 略

行方市地域農政対策事業費補助金交付要項

平成17年9月2日 告示第99号

(平成17年9月2日施行)