○行方市玉造有機肥料供給センター条例施行規則
平成17年9月2日
規則第105号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市玉造有機肥料供給センター条例(平成17年行方市条例第117号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,行方市玉造有機肥料供給センター(以下「有機肥料供給センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 有機肥料供給センターの管理運営は,環境課が行う。
2 有機肥料供給センターの管理運営のうち次に掲げる事項は,委託することができる。
(1) 有機肥料供給センターの管理(総括的な事務は除く。)及び機械の運転に関する事項
(2) し尿及び浄化槽汚泥並びに家畜排せつ物の搬入に関する事項
(3) 有機肥料の供給等の受付及び調整並びに有機肥料の散布及び引渡しに関する事項
(4) 家畜排せつ物収集車及び有機肥料散布車の運転に関する事項
(5) 構内の清掃
(平22規則13・一部改正)
(利用時間)
第3条 有機肥料供給センターの利用時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,市長が必要と認めた場合は,利用時間を変更することができる。
(休業日)
第4条 有機肥料供給センターの休業日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月31日
2 市長は必要があると認めたときは,臨時に休業日を設け,又は前項の休業日を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 有機肥料供給センターを利用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 有機肥料供給センターに搬入するし尿及び浄化槽汚泥については,行方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年行方市条例第103号)の規定に基づき市長の許可を受けた業者が,行方市の区域内において収集したものとする。
(2) し尿及び浄化槽汚泥並びに家畜排せつ物の運搬に当たっては,それが飛散し,又は流出しないようにすること。
(3) その他施設の保安上及び管理上必要と認めて市長が指示する事項
(有機肥料利用の承認等)
第6条 有機肥料を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ玉造有機肥料供給センター利用申請書(様式第1号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定に基づいて申請を承認したときは,利用者に必要事項を指示するものとする。
(運営委員会の構成)
第8条 条例第9条に規定する行方市玉造有機肥料供給センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は10人以内とし,次に掲げる者の中からそれぞれ市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 農業委員会委員
(3) 区長
(4) 農業団体代表者
(5) 第5条第1号の許可業者代表
(6) 学識経験者
(委員の任期)
第9条 委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,委員がそれぞれ前条各号の職を離れたときは,その職を失う。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員及び任務)
第10条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は,委員の互選による。
3 会長は,委員会を代表し,会議の議長となる。副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,これを代行する。
(会議)
第11条 委員会の会議は,必要に応じ会長が招集する。
2 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町有機肥料供給センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年玉造町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(最初に委嘱される委員の任期)
3 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第9条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)