○行方市玉造有機肥料供給センター条例

平成17年9月2日

条例第117号

(設置)

第1条 市内から排出されるし尿及び浄化槽汚泥並びに家畜排せつ物を原料として有機肥料の生産を行い,もって地域農業の振興及び環境衛生の向上を図るため,行方市玉造有機肥料供給センター(以下「有機肥料供給センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 有機肥料供給センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市玉造有機肥料供給センター

行方市玉造甲6497番地3

(業務)

第3条 有機肥料供給センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) し尿及び浄化槽汚泥並びに家畜排せつ物の受入れ及び有機肥料化

(2) 家畜排せつ物の収集

(3) 有機肥料の供給

(4) その他必要な事項

(管理)

第4条 有機肥料供給センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

2 有機肥料供給センターに必要な職員を置く。

3 職員は,市長の命を受け,有機肥料供給センターを維持管理するものとする。

(原料)

第5条 有機肥料供給センターで,原料として受け入れるものは,し尿及び浄化槽汚泥並びに家畜排せつ物とする。

(使用料及び手数料)

第6条 有機肥料供給センター備付けの収集車及び散布車を利用する者は,別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 有機肥料供給センターで生産した有機肥料を利用する者は,別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

3 使用料及び手数料は,前納とする。

(使用料及び手数料の減免)

第7条 市長は,特別の理由があると認めるときは,前条の使用料及び手数料を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者が,故意又は自己の責めに帰すべき理由により施設又は附属物件若しくは器具等を滅失し,又は損傷したときは,市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会の設置)

第9条 有機肥料供給センターの円滑な運営を図るため,行方市玉造有機肥料供給センター運営委員会を設置する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。ただし,別表第2(有機肥料(牛豚混合汚泥堆肥)15kg袋に係る部分に限る。)の規定は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の玉造町有機肥料供給センターの設置及び管理に関する条例(平成12年玉造町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第6条関係)

区分

金額

有機肥料散布車使用料

個人で散布する場合

1台当たり(1.8t) 500円

1台当たり(2.7t) 700円

散布を委託する場合

1台当たり(1.8t) 1,200円

1台当たり(2.7t) 1,400円

家畜排せつ物収集車使用料

1台当たり(2.7t) 700円

別表第2(第6条関係)

区分

金額

有機肥料(液状汚泥発酵堆肥)

1t当たり 100円

有機肥料(牛豚混合汚泥堆肥)

バラ

1kg当たり 10円

15kg袋

200円

行方市玉造有機肥料供給センター条例

平成17年9月2日 条例第117号

(平成17年9月2日施行)