○行方市環境整備促進事業補助金交付要項

平成17年9月2日

告示第96号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は,市民の生活環境の保全を図るため廃棄物の処理を促進する事業に対して,予算の範囲内において環境整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(補助対象及び補助額)

第2条 補助対象事業者名,補助対象者及び補助額は,次のとおりとする。

補助対象事業名

補助対象者

補助額

ごみ集積所の整備

区長

1集積所50,000円を限度とする。

不法投棄ごみの処理

区長

1か所当り40,000円を限度とする。

不法投棄防止活動

区長

市長の定める額

(平31告示11・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,環境整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(補助金交付決定の通知)

第4条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,当該申請に係る書類等の内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,環境整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第5条 補助金交付決定の通知を受けた者は,補助事業完了後速やかに環境整備促進事業実績報告書(様式第3号)に補助金の請求書(様式第4号)を添付し,市長に請求しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第6条 補助金の交付を受けた者が,この告示に違反し,又は事業の実施が不適当と認めたときは,補助金交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(調査及び報告)

第7条 市長は,必要に応じ,補助金の交付を受けた補助事業者の事業の内容について調査をし,又は報告を求めることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の玉造町環境整備促進事業補助金交付要項(平成10年玉造町告示第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第34号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成31年告示第11号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

(令4告示27・一部改正)

画像

画像

行方市環境整備促進事業補助金交付要項

平成17年9月2日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)