○行方市鳥獣飼養登録実施要領

平成17年9月2日

訓令第46号

第1 趣旨

この訓令は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により行方市において処理することとなった鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく飼養の登録等の事務について,法,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項について定めるものとする。

第2 飼養の登録の手続

1 飼養登録の申請

鳥獣を飼養しようとする者は,鳥獣飼養登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。この場合において,地方総合事務所の担当者から送付される適法捕獲通知書(様式第2号)を確認するものとする。

2 登録票の交付等

市長は,鳥獣飼養登録申請書の提出があった場合には,所要の審査を行い,適当と認めるときは,鳥獣飼養登録処理簿(様式第3号)に記載し,鳥獣飼養登録台帳(様式第4号)及び鳥に装着する登録票(以下「装着登録票」という。)の鳥に係る登録票の装着登録票管理簿(様式第5号)を作成するとともに,登録票(様式第6号:規則様式第5)に所定の事項を記載して交付するものとする。この場合において,申請者が保有する登録票(以下「保有登録票」という。)は,装着登録票が装着されていることを確認後,交付するものとする。

なお,装着登録票は,次のとおり交付するものとする。

(1) 装着登録票は,鳥の脚のふしょ等の脱落しない部位に,鳥の脚に適合するものを装着するものとする。

(2) 装着登録票には,知事と協議した保有登録票の番号を打刻するものとする。

(3) 装着登録票は,申請者又はその者から委任されたものが申請窓口で装着するものとする。ただし,申請手続の窓口でできないときは,鳥を飼養する場所で行うものとする。

第3 登録票の有効期限

登録票の有効期間は,発行の日から1年とする。

第4 有効期間の更新

(1) 登録票の有効期間の更新を申請する者は,鳥獣飼養登録更新申請書(様式第7号)に既に交付されている登録票を添えて,有効期間の満了する日の30日前から有効期間が満了するまでの間に,市長に提出するものとする。

(2) 申請書の提出を受けた市長は,第2の(1)及び(2)に準じて事務処理を行うものとする。この場合において,装着している装着登録票が汚損,毀損等により継続して装着させると支障が生ずるおそれがある場合は,従前の装着登録票を取り外し新しい登録票を交付するものとする。

なお,装着登録票の取り外しは,申請者又はその者から委任されたものが行うものとし,取り外した装着登録票は適切に廃棄するものとする。

第5 譲受け等の届出

(1) 飼養登録を受けている鳥獣を譲り受け,又は引き受けた者は,譲渡しのあった日から2週間以内に,市長に登録鳥獣譲受け等届出書(様式第8号)を提出するものとする。この場合において,届出者は,登録票を添えるともに,その鳥獣の確認を受けなければならない。

(2) 届出を受けた市長は,適当と認めるときは,鳥獣飼養登録処理簿(様式第3号)に記載し,提出された保有登録票の裏面に必要な事項を記載して返納するものとする。この場合において,保有登録票裏面の押印欄には,市の責任ある職員が押印するものとする。

(3) 市長は,届出を適当と認め事務を処理したときは,譲渡者と譲渡者の住所が異なる市町村長に対し,登録鳥獣の譲受け等届の受理について(様式第9号)により通知するものとする。

(4) 通知を受けた市町村長は,直ちに該当する鳥獣飼養登録台帳を市長に送付するものとし,送付を受けた市長は必要事項を記載する等台帳の整理をするものとする。

第6 住所等の変更の届出

(1) 登録票の交付を受けた者が,その住所又は氏名(法人の場合に当たっては,住所,名称又は代表者の氏名)を変更したときは,2週間以内に住所又は氏名変更届出書(様式第10号)に登録票を添えて市長に提出するものとする。

(2) 届出を受けた市長は,適当と認めるときは,該当する鳥獣飼養登録台帳に必要な事項を記載し,提出された保有登録票の裏面の備考欄に必要事項を記載(押印欄への押印は第5の(2)に同じ。)して返納するものとする。なお,住所変更が他市町村からの転入である場合には,旧住所地を管轄する市町村長に,住所又は氏名変更届受理について(様式第11号)により通知するものとする。

(3) 通知を受けた市町村長は,該当する飼養登録台帳を,市長に送付するものとし,送付を受けた市長は,必要事項を記載する等台帳の整理をするものとする。

第7 登録票の亡失の届出

鳥獣飼養登録票の交付を受けた者が,これを亡失したときは,許可証等亡失届出書(様式第12号)を遅滞なく市長に提出するものとする。

第8 登録票の再交付

(1) 登録票の交付を受けた者が,これを亡失し,又は滅失したためにその再交付を申請するときは,許可証等再交付申請書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(2) 申請を受けた市長は,適当と認めるときは,鳥獣飼養登録処理簿に記載し,該当する鳥獣飼養登録台帳に必要事項を記載するとともに,登録票に所定の事項を記載して交付するものとする。この場合において,交付する登録票の備考欄に再交付の表示をするものとする。

第9 登録票の返納

(1) 登録票の交付を受けた者は,その登録票が効力を失った日から30日以内に市長に当該登録票を返納しなければならない。

また,登録票の再交付を受けた者は,その再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し,又は回復したときは,発見し,又は回復した登録票を速やかに市長に返納しなければならない。

(2) 市長は,登録票の返納があったときは,該当する鳥獣飼養登録台帳に必要な事項を記載した後に当該登録票を廃棄処分するものとする。

第10 登録票交付等手数料の納付

登録票の交付又は更新若しくは再交付を受けようとする者は,行方市手数料徴収条例(平成17年行方市条例第60号)で定める額を市長に納付するものとする。

第11 職員の立入検査

市長は,その職員を店舗その他必要な場所に立ち入り関係者の所持する鳥獣を検査させる場合には,当該職員に対しその身分を示す証票(規則様式第21)を交付して行わせるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の麻生町鳥獣飼養登録実施要領(平成15年麻生町要領第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令5訓令5・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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行方市鳥獣飼養登録実施要領

平成17年9月2日 訓令第46号

(令和5年4月1日施行)