○行方市土採取事業規制条例施行規則

平成17年9月2日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市土採取事業規制条例(平成17年行方市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(採取計画の届出)

第2条 条例第5条第1項本文の規定による届出は,土採取事業届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 条例第5条第1項ただし書の規定による届出については,前項の規定を準用する。この場合において,同条第2項第3号第4号及び第6号に係る事項は,記載することを要しない。

(届出事項)

第3条 条例第5条第2項第8号の規則で定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 土採取事業の目的

(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項

(添付書類)

第4条 条例第5条第3項の規定による規則で定める書類及び図面は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した縮尺50,000分の1以上の位置図

(2) 採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の区域図

(3) 採取場から国道又は県道までの間の通路状況を示した縮尺10,000分の1以上の平面図

(4) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図

(5) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の縦横断面図に採取後の計画地盤面を記載したもの

(6) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し

(7) 採取場及びこれに隣接する土地の登記事項証明書

(8) 採取場に隣接する土地の所有者及び関係する住民の同意書

(9) 採取場の土地を使用する権利を証する書類

(変更の届出)

第5条 条例第6条第1項及び第2項の規定による届出は,土採取事業変更届出書(様式第2号)を提出して行うものとする。

(完了の届出)

第6条 条例第12条第1項の規定による届出は,完了(廃止・停止)届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。

(標識の掲示)

第7条 条例第14条の規定による標識の掲示は,行方市土採取事業規制条例による土採取事業標識(様式第4号)により行うものとする。

(掲示事項)

第8条 条例第14条の規定による規則で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 土採取事業の事業主の氏名及び住所(法人にあっては名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 条例第5条第1項の規定による届出の受理年月日及び受理番号

(3) 採取する土の量及び採取期間

(4) 土採取事業を行う土地の面積

(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の氏名

(承継)

第9条 条例第15条第2項の規定による届出は,承継届出書(様式第5号)及び承継を証明する書類を提出して行うものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第16条第2項の規定による身分を示す証票は,身分証明書(様式第6号)によるものとする。

(受理書の交付)

第11条 市長は,条例第5条第1項第6条第12条第1項又は第15条第2項の規定による届出を受理したときは,受理書(様式第7号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町土採取事業規制条例施行規則(平成元年麻生町規則第14号),北浦町土採取事業規制条例施行規則(平成2年北浦村規則第2号)又は玉造町土採取事業規制条例施行規則(平成3年玉造町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市土採取事業規制条例施行規則

平成17年9月2日 規則第97号

(令和4年4月1日施行)