○行方市土採取事業規制条例施行規則
平成17年9月2日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市土採取事業規制条例(平成17年行方市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(採取計画の届出)
第2条 条例第5条第1項本文の規定による届出は,土採取事業届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。
2 条例第5条第1項ただし書の規定による届出については,前項の規定を準用する。この場合において,同条第2項第3号,第4号及び第6号に係る事項は,記載することを要しない。
(届出事項)
第3条 条例第5条第2項第8号の規則で定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 土採取事業の目的
(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項
(1) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した縮尺50,000分の1以上の位置図
(2) 採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の区域図
(3) 採取場から国道又は県道までの間の通路状況を示した縮尺10,000分の1以上の平面図
(4) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図
(5) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の縦横断面図に採取後の計画地盤面を記載したもの
(6) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し
(7) 採取場及びこれに隣接する土地の登記事項証明書
(8) 採取場に隣接する土地の所有者及び関係する住民の同意書
(9) 採取場の土地を使用する権利を証する書類
(標識の掲示)
第7条 条例第14条の規定による標識の掲示は,行方市土採取事業規制条例による土採取事業標識(様式第4号)により行うものとする。
(1) 土採取事業の事業主の氏名及び住所(法人にあっては名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 条例第5条第1項の規定による届出の受理年月日及び受理番号
(3) 採取する土の量及び採取期間
(4) 土採取事業を行う土地の面積
(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図
(6) 現場責任者の氏名
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町土採取事業規制条例施行規則(平成元年麻生町規則第14号),北浦町土採取事業規制条例施行規則(平成2年北浦村規則第2号)又は玉造町土採取事業規制条例施行規則(平成3年玉造町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)