○行方市環境美化センターリサイクルプラザ条例施行規則

平成17年9月2日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市環境美化センターリサイクルプラザ条例(平成17年行方市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 行方市環境美化センターリサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の研修室,工作室及び展示ホール(以下「施設」という。)を利用しようとする者は,環境美化センターリサイクルプラザ利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書は,利用日の6か月前から7日前までに提出しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

3 市長は,第1項の申請書を審査し,利用の許可を決定したときは,環境美化センターリサイクルプラザ利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用中止の届出及び利用許可の変更等)

第3条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,利用を取りやめようとするときは環境美化センターリサイクルプラザ利用中止届(様式第3号)を,利用許可内容を変更しようとするときは環境美化センターリサイクルプラザ利用許可変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届及び申請書は,利用日の前日までに提出しなければならない。

3 市長は,利用の許可を取り消すときは環境美化センターリサイクルプラザ利用許可取消通知書(様式第5号)を,利用許可の変更を認めたときは環境美化センターリサイクルプラザ利用変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(休館日)

第4条 プラザの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 8月13日から8月15日まで

(4) 12月29日から翌年の1月3日まで(第1号の休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず市長が,必要と認めたときは,臨時休館日を設けることができる。

(開館時間)

第5条 プラザの開館時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。

(汚損滅失届)

第6条 利用者は,プラザを汚損し,又は滅失したときは,環境美化センターリサイクルプラザ施設汚損(滅失)(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(利用者等の遵守事項)

第7条 利用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品の販売,宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(3) 利用した備品は,所定の場所に整理整頓すること。

(4) 他人に危害を及ぼし,又は迷惑となる物品等を持ち込まないこと。

(職員の指示)

第8条 利用者は,施設の利用に当たっては,職員の指示に従わなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,解散前の麻生町外2町環境美化センターリサイクルプラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年麻生町外2町環境美化組合規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第31号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市環境美化センターリサイクルプラザ条例施行規則

平成17年9月2日 規則第93号

(令和4年4月1日施行)