○行方市環境美化センターリサイクルプラザ条例

平成17年9月2日

条例第106号

(設置)

第1条 ごみの再資源化及び減量を推進するとともに,住民の資源の節約及び環境の保全に対する意識の高揚並びに情報の提供を図るため,行方市環境美化センターリサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市環境美化センターリサイクルプラザ

行方市麻生3268番地の14

(管理)

第3条 プラザは,市長が管理する。

2 プラザに必要な職員を置く。

(事業)

第4条 プラザは,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) リサイクルに関する施設及び設備を設置して,住民の利用に供すること。

(2) リサイクルに関する情報を収集し,提供すること。

(3) リサイクルの体験学習の機会及び場を提供すること。

(4) リサイクルに関する講座,研修会等を開催すること。

(5) リサイクルに関する講座及び研究を行うこと。

(6) 不用品の展示及びあっせんに関すること。

(7) その他プラザの設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(入館の制限)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し,又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる者又はそのおそれのある物を持ち込もうとする者

(2) プラザの秩序を乱すと認められる者

(利用の許可)

第6条 プラザの研修室,工作室及び展示ホール(以下「施設」という。)を利用しようとする者は,別に定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は,施設を利用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又は退去を命ずることができる。

(1) プラザの設置目的に反する利用をするおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 施設を汚損し,又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 許可に付した条件に違反したとき。

(5) 虚偽の申請その他不正な行為により許可を受けたとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による許可の取消し等により利用者が損害を受けても,市はその責めを負わない。

(使用料)

第8条 施設の使用料は,無料とする。

(損害の賠償)

第9条 利用者は,プラザの施設を汚損し,若しくは滅失したときは,速やかにこれを原状に回復するか,又は損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,解散前の麻生町外2町環境美化センターリサイクルプラザの設置及び管理に関する条例(平成12年麻生町外2町環境美化組合条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

行方市環境美化センターリサイクルプラザ条例

平成17年9月2日 条例第106号

(平成17年9月2日施行)