○行方市環境美化センター条例施行規則

平成17年9月2日

規則第92号

注 平成22年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市環境美化センター条例(平成17年行方市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入の日時)

第2条 行方市環境美化センター(以下「美化センター」という。)の受入れは,月曜日から土曜日までとする。ただし,12月31日から翌年の1月3日までの日を除く。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び振替休日並びに8月13日から同月15日までについては,行方市と契約を取り交した収集業者が市内集積所から収集した可燃ごみに限り,受入れを実施する。

3 受入時間は,月曜日から金曜日までにあっては午前8時30分から午前11時30分まで,午後1時から午後4時30分まで,土曜日にあっては午前8時30分から午前11時30分までとする。

4 前3項の規定にかかわらず,市長が必要と認める場合には,搬入の日時を変更することができる。

(平22規則4・一部改正)

(管理)

第3条 条例第3条に規定する美化センターの管理は,主に次の各号に掲げる事項を基本として実施しなければならない。

(1) 火気及び戸締りの厳重な取締り

(2) 場内建築物の維持管理

(3) 場内各機器の保守点検

(4) 場内の衛生管理及び環境保全

(5) 場内の警備強化

(6) 場内の安全管理

(搬入の承認)

第4条 条例第4条の規定によりごみの搬入の承認を受けた搬入者が,美化センターへごみを搬入する場合には,事前に市長から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により市長の許可を受けた許可証を美化センターの職員に提示しなければならない。

(搬入の不承認)

第5条 条例第5条の規定により美化センターに搬入することのできないごみは,次の各号に定めるものとする。

(1) 施設に損傷を与えるおそれのあるもの

(2) 爆発物及びこれに類するもの

(3) 感染性のおそれのあるもの

(4) その他別表に定める美化センターで処理できないもの

(遵守事項)

第6条 第4条の規定により搬入の承認を受けた者は,美化センターの秩序の維持及び安全保持のために次の各号に掲げる注意事項を遵守しなければならない。

(1) 美化センター職員の指示に従うこと。

(2) 場内の交通事故防止に関すること。

(3) ごみピット内の転落防止に関すること。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 産業廃棄物

2 危険物(危険を伴い,処理ができないもの) ガスボンベ,消火器等

3 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器 テレビ,エアコン等

4 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項に規定する指定再資源化製品 パーソナルコンピュータ等

5 建築廃材等

6 硬質物(機械の故障につながるもの) ボーリング球等

7 オートバイ(排気量50cc以上のもの)

8 タイヤ,バッテリー類(乾電池を除く。)

9 コンクリート,石類

10 その他処理困難なもの ドラム缶その他

行方市環境美化センター条例施行規則

平成17年9月2日 規則第92号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月2日 規則第92号
平成18年12月8日 規則第30号
平成19年3月28日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第21号
平成22年2月15日 規則第4号