○行方市環境美化センター条例

平成17年9月2日

条例第105号

(設置)

第1条 市内から排出される一般廃棄物を安全かつ衛生的に処理することを目的として,行方市環境美化センター(以下「美化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美化センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市環境美化センター

行方市麻生3268番地14

(管理)

第3条 美化センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(搬入の承認)

第4条 美化センターの施設又は附属施設に,ごみを搬入しようとする者(市長の委任を受けた者を除く。以下「搬入者」という。)のうち収集及び運搬を業務とする者が業務に係るごみを搬入する場合には,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(搬入の不承認)

第5条 市長は,公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,搬入を承認しないことができる。

(搬入)

第6条 搬入者は,市長が指示した事項に留意し,常に善良な搬入者としての注意をもって搬入しなければならない。

2 市長は,搬入者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは,搬入の承認を取り消し,搬入を停止させ,又は退場を命ずることができる。

(手数料の名称及び額)

第7条 手数料の名称及び額は,別表に定めるとおりとし,搬入者から徴収する。

(手数料の徴収方法)

第8条 手数料は,申請のときに徴収する。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(手数料の不還付)

第9条 既に納付した手数料は,還付しない。ただし,搬入者の責めによらない場合で市長が認めたときは,この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,解散前の環境美化センター設置管理条例(昭和47年麻生町外2町環境美化組合条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第45号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

手数料の名称

区分

手数料の額

ごみ処理手数料

家庭系一般廃棄物(直接搬入されたもの)

搬入車1台につき50kg以下は無料。

50kgを超える場合は,超過分10kgにつき100円。

事業系一般廃棄物

10kgにつき200円。

行方市環境美化センター条例

平成17年9月2日 条例第105号

(平成21年4月1日施行)