○行方市嘱託医設置規程

平成17年9月2日

訓令第43号

(設置)

第1条 市の予防衛生業務の円滑な遂行を図るため,次の嘱託医を置く。

(1) 嘱託市医

(2) 嘱託市歯科医

2 嘱託医は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤特別職とする。

(委嘱)

第2条 嘱託医は,医師の資格を有する者の中から市長がこれを委嘱する。

(職務)

第3条 嘱託医の職務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条に規定する予防接種の実施に関すること。

(2) 乳幼児健診及び保健指導に関すること。

(3) その他市長が特に委任した事項

(報酬及び費用弁償)

第4条 嘱託医の報酬及び費用弁償については,行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)の定めるところによる。

(補助)

第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の北浦町嘱託医設置規程(平成13年北浦町規程第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

行方市嘱託医設置規程

平成17年9月2日 訓令第43号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第43号