○行方市保健センター条例施行規則

平成17年9月2日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市保健センター条例(平成17年行方市条例第102号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,行方市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 保健センターの適正な運営を図るため,行方市保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,保健センターの運営に関する重要な事項を審議し,必要な調査研究を行う。

(委員の定数及び任期)

第3条 行方市保健センター運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は15人以内とし,市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし,再委嘱を妨げない。

3 補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会)

第4条 委員会に会長1人,副会長1人を置き,委員の互選とする。

2 会長は委員会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

4 委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

5 会議の議事の決定は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,市民福祉部健康増進課において処理する。

(平31規則13・一部改正)

(利用時間及び休日)

第6条 保健センターの利用時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 保健センターの休日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(第1号の休日を除く。)

3 市長は,特に必要があると認めるときは前2項の規定にかかわらず,利用時間及び休日を変更することができる。

(平31規則13・一部改正)

(利用許可の申請)

第7条 条例第6条の規定により保健センターの利用許可の申請を受けようとする者(以下次条において「申請者」という。)は,保健センター利用許可(許可事項変更)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の許可)

第8条 市長は,保健センターの利用を許可したときは,保健センター利用(許可事項変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(目的外利用の禁止)

第9条 保健センターの利用許可を受けた者は,許可を得た目的外に利用し,又は他人に利用させてはならない。

(委任)

第10条 市長は,条例第7条及び第8条に規定する権限を,保健センター所長に委任する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町保健センター管理規則(昭和63年麻生町規則第1号),北浦町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年北浦町規則第6号)又は玉造町保健相談センター管理規則(平成5年玉造町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(特例)

3 第2条から第4条までの規定にかかわらず,平成17年度中は各保健センターに委員会を置き,委員の定数及び任期並びに委員会については,麻生町健康づくり推進協議会設置要綱(昭和58年麻生町要綱第1号),北浦町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則又は玉造町保健相談センターの設置及び管理に関する条例(平成5年玉造町条例第1号)の例による。

(平成31年規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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行方市保健センター条例施行規則

平成17年9月2日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)