○行方市介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要項

平成17年9月2日

告示第89号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市長は,介護保険制度の円滑な実施を図るため,住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う居宅介護支援事業者等に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「住宅改修費支給申請理由書作成業務」とは,介護支援専門員又は作業療法土,福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など,居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められた者が,居宅介護等住宅改修費の支給申請書に添付する理由書を作成することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,行方市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)に対し,住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う者とする。ただし,当該支給申請をする居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が,居宅要介護支援事業者に居宅サービス計画の作成依頼の届出を提出している場合は,当該補助金を交付しない。

(補助金の算定方法額)

第4条 補助金の額は,次の表の第1欄に定める区分に応じ,第2欄に定める補助単価に第3欄の件数等を乗じて得た額を合算した額とする。

1 区分

2 補助単価

3 件数等

住宅改修費支給申請理由書作成業務

1件当たり 2,000円

各月に居宅介護住宅改修費等の申請に係る理由書を作成した件数の合計

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付申請書(様式第1号)に住宅改修費支給申請理由書作成者一覧(様式第2号)を添えて,当該月末日までに市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 規則第7条の規定による補助金の交付決定の通知は,介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第7条 補助事業者は,当該補助事業に係る関係書類を整備し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要項(平成13年麻生町要項第4号),北浦町介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要項(平成14年北浦町要項第1号)又は玉造町介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要項(平成14年玉造町告示第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第63号)

この告示は,平成18年7月19日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要項

平成17年9月2日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)