○行方市介護保険特別給付紙おむつ等支給サービスに関する規則

平成17年9月2日

規則第86号

注 平成24年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市介護保険条例(平成17年行方市条例第101号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する本市が行う介護保険特別給付の紙おむつ等支給サービスの支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第1条の2 条例第4条第2項の規定による市長が紙おむつ等の使用を必要と認める者は,次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) 要介護の認定を受けていること。

(3) 本市の介護保険の第1号被保険者であること。

(4) 在宅(1か月のうち15日以上ショートスティを利用したときを除く。)であること。

(平24規則3・追加)

(支給対象用品)

第2条 支給の対象とする紙おむつ等は,次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ(平型,パンツ型,貼り付けテープ型)

(2) 補助パッド

(平24規則3・一部改正)

(支給の申請)

第3条 紙おむつ等支給サービスの支給を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は,介護保険特別給付紙おむつサービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,条例第4条第2項に定める対象者としての要件について介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項の規定による認定調査票及び同条第6項の規定による主治医意見書又は必要により別に行う調査等に基づいて審査し,支給の可否を決定しなければならない。

2 市長は,前項の規定により支給の可否を決定したときは介護保険特別給付紙おむつサービス支給決定(却下)通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

3 前項の支給の決定の有効期限は,申請のあった日から申請のあった日の属する要介護認定の有効期間終了日までの期間とする。

(支給の方法)

第5条 紙おむつ等支給サービスの支給は,条例第4条第2項に定める金額の範囲において,行方市介護保険特別給付紙おむつサービス利用券(様式第3号。以下「サービス利用券」という。)を交付して行うものとする。

2 前条第3項に定める有効期間のうち,申請のあった日から支給の決定のあった日までの期間に利用した場合においては償還払いとする。

(サービス利用券の使用)

第6条 紙おむつ等支給サービスの支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は,次に掲げる規定に基づいてサービス利用券を使用しなければならない。

(1) 次条の規定により市長が指定する事業所(以下「指定店」という。)において,サービス利用券と受給者が必要とする紙おむつ等を引き換えること。

(2) サービス利用券に記載された月に,紙おむつ等と引き換えること。

(指定店)

第7条 市長は,第2条に規定する紙おむつ等の種類の全部又は一部を常時取り扱いしている市内の事業所を指定店とするものとし,指定店の指定は,申請に基づいてこれを行うものとする。

2 指定店の指定を受けようとする者(この条において「申請者」という。)は,介護保険特別給付紙おむつ取扱店指定申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請書を受理したときは,申請内容を審査し,指定することが適当と認める場合は,介護保険特別給付紙おむつ取扱店指定決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(費用の請求)

第8条 サービス利用券と紙おむつ等を引き換えた指定店は,介護保険特別給付紙おむつ引換実績報告書兼請求書(様式第6号)に引換額を記入したサービス利用券を添えて本市に請求するものとする。

2 前項の請求は,1か月ごとに当該月の翌月10日までに行うものとする。

(令5規則37・一部改正)

(費用の負担)

第9条 受給者は,サービス利用券に記載された利用限度額を超えて紙おむつ等と引き換えたときには,その費用から利用限度額を控除した額を指定店に支払わなければならない。

(目的外利用の禁止等)

第10条 受給者及び指定店は,紙おむつ等以外の金品又はサービスの対価としてサービス利用券の引換えをしてはならない。

2 受給者は,条例第4条第3項に規定する対象者に該当しなくなったときは,サービス利用券は使用してはならない。

(届出)

第11条 受給者又は当該受給者の介護者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の住所に変更があったとき。

(2) 受給者が死亡したとき。

(3) 受給者が介護保険施設の入所をしたとき,又は条例第4条第3項に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(保険料滞納者に係る支給の停止)

第12条 市長は,条例第4条第4項の規定による紙おむつ等支給サービスの支給の停止を行う場合は,サービス利用券の交付の停止により行うものとする。

2 市長は,サービス利用券の交付の停止を行うときは,介護保険特別給付紙おむつサービス利用券の交付停止通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定によりサービス利用券の交付を停止されている者の当該停止された原因の処分が解除されたときは,速やかにサービス利用券の交付の停止を解除し,介護保険特別給付サービス利用券交付停止解除通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(支給及び指定の取消し)

第13条 市長は,条例又はこの規則の規定に違反し,偽りその他不正の行為によりサービス利用券を使用した者に対し,支給の取消しを行うことができる。

2 市長は,条例又はこの規則の規定に違反し,給付費の不正な請求及びサービス利用券に記載された対象者(当該受給者の代理者を含む。)以外の者と引換えをした指定店に対し,指定の取消しを行うことができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この規則の規定にかかわらず,平成17年度中の紙おむつの支給については,合併前の麻生町ねたきり老人等紙オムツ助成事業実施要綱(平成11年麻生町要綱第1号),北浦町ねたきり老人等紙オムツ助成事業実施要綱(平成17年北浦町要綱第1号)又は玉造町介護保険特別給付紙おむつ等支給サービスに関する規則(平成15年玉造町規則第12号)の例による。

(平成18年規則第15号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(平24規則3・一部改正)

画像画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・全改)

画像

(令5規則37・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

行方市介護保険特別給付紙おむつ等支給サービスに関する規則

平成17年9月2日 規則第86号

(令和5年7月10日施行)