○行方市介護保険条例

平成17年9月2日

条例第101号

注 平成21年11月から改正経過を注記した。

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第2章 保健福祉事業(第2条・第3条)

第3章 市町村特別給付(第4条・第5条)

第4章 保険料(第6条―第16条)

第5章 罰則(第17条―第21条)

第6章 指定地域密着型サービス事業者等(第22条・第23条)

第7章 包括的支援事業の実施に関する基準(第24条)

附則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

第2章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第2条 市は,被保険者に対し,高額介護サービス費等の貸付事業を行う。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか,保健福祉事業に関して必要な事項は,規則で定める。

第3章 市町村特別給付

(市町村特別給付)

第4条 市は,次に掲げる種類の市町村特別給付を行う。

(1) 紙おむつ等支給サービス

(2) 削除

2 前項に規定する市町村特別給付費の支給は,別表に掲げるところによるものとする。

3 前項の規定において,市町村特別給付の支給が必要と認められた対象者(以下この条において「受給者」という。)が,市長の指定する事業所(以下この号において「指定店」という。)で特別給付サービスを利用したときには,本市は,当該受給者が当該指定店に支払うべき費用について,特別給付サービス費として当該受給者に支払うべき額を,当該受給者に代わり当該指定店に支払うことができる。

4 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当したときには,市町村特別給付の支給を停止することができるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条の規定により保険給付の支払方法の変更の処分を受けたとき。

(2) 法第67条又は法第68条の規定により保険給付の一時差止の処分を受けたとき。

(3) 法第69条の規定により保険給付額の減額等の処分を受けたとき。

(委任)

第5条 前条に定めるもののほか,市町村特別給付に関して必要な事項は,規則で定める。

第4章 保険料

(保険料率)

第6条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 33,600円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 50,400円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 50,400円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 63,840円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 67,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 84,000円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。附則第11項第2号イを除き,以下同じ。)が120万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第8号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 90,720円

 合計所得金額が210万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 100,800円

 合計所得金額が320万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(9) 前各号のいずれにも該当しない者 114,240円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は,同号の規定にかかわらず,20,160円とする。

3 前項の規定は,第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において,前項中「20,160円」とあるのは,「33,600円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は,第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において,第2項中「20,160円」とあるのは,「47,040円」と読み替えるものとする。

(平24条例10・平27条例12・平29条例6・平30条例9・平31条例13・令2条例11・令3条例5・令3条例21・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は,次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月25日まで

第6期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は,市長が別に定めることができる。この場合において,市長は,当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負うものをいう。第11条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき,又はその分割金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額は,すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平24条例10・令3条例5・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合の保険料の額の算定)

第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。),ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ,第5号ロ,第6号ロ,第7号ロ,第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は,これを切り捨てるものとする。

(平24条例10・平27条例12・令3条例5・一部改正)

(普通徴収の特例)

第9条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては,その確定する日までの間において到達する納期において徴収すべき保険料に限り,第1号被保険者について,その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては,当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を,それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において,当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは,当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し,既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは,その過納額を還付し,又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平24条例10・令3条例5・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第10条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において,当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは,同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は,同項の規定により算定された保険料の額について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において,当該申出について相当の理由があると認められるときは,市長は,当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として,前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(平24条例10・一部改正)

(保険料の額の通知)

第11条 保険料の額が定まったときは,市長は,速やかに,これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも,同様とする。

(令3条例5・一部改正)

第12条 削除

(平30条例31)

(延滞金)

第13条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は,納期限後にその保険料を納付する場合においては,当該納付金額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)であるときは,当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし,延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は,じゆん年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(平21条例34・令元条例22・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当することにより,その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては,納付義務者の申請によって,その納付することができないと認められる金額を限度として,6か月以内の期間に限って,徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第15条 市長は,前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し,保険料を減免する。

2 前項の規定により保険料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は,普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに,特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに,次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(令2条例20・一部改正)

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は,毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は,当該資格を取得した日から15日以内)に,当該第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし,第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には,同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては,この限りでない。

(令3条例5・一部改正)

第5章 罰則

第17条 市は,第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは,その者に対し,10万円以下の過料に処する。

第18条 市は,法第30条第1項後段,法第31条第1項後段,法第33条の3第1項後段,法第34条第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し,10万円以下の過料に処する。

第19条 市は,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに,法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料に処する。

(平30条例9・一部改正)

第20条 市は,偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第21条 第17条から前条までの過料の額は,情状により,市長が定める。

2 第17条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第6章 指定地域密着型サービス事業者等

(平27条例12・全改)

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う特別養護老人ホームの入所定員)

第22条 法第78条の2第1項の条例で定める数は,29人以下とする。

(平27条例12・全改)

(指定地域密着型サービス事業者等の指定をしてはならない場合)

第23条 法第78条の2第4項第1号,第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は,法人とする。

(平27条例12・全改)

第7章 包括的支援事業の実施に関する基準

(平27条例12・追加)

第24条 法第115条の46第4項の条例で定める包括的支援事業(同条第1項に規定する包括的支援事業をいう。第1号において同じ。)を実施するために必要な基準は,次のとおりとする。

(1) 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下この条において「地域包括支援センター」という。)は,次号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより,各被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス,権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き,各被保険者が可能な限り,住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。

(2) 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は,原則として次のとおりとすること。

 保健師その他これに準ずる者 1人

 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次号アにおいて「省令」という。)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

(3) 前号の規定にかかわらず,次の又はに掲げる場合には,地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は,次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ,それぞれ同表の右欄に定めるところによることができること。

 前号の基準によっては,地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(省令第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。及び次号において同じ。)において認められた場合

 市の人口規模にかかわらず,地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

担当する区域における第1号被保険者の数

地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数

おおむね1,000人未満

前号アからウまでに掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前号アからウまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は,専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前号アに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前号イ又はウに掲げる者のいずれか1人

(4) 地域包括支援センターは,地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保すること。

(平27条例12・追加)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の麻生町介護保険条例(平成12年麻生町条例第11号),北浦町介護保険条例(平成12年北浦町条例第15号)又は玉造町介護保険条例(平成12年玉造町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに,合併前の条例の規定により課した,又は課すべきであった保険料については,なお合併前の条例の例による。

4 施行日以後において,平成18年3月31日までの間にあって,賦課期日(賦課期日 後に第1号被保険者の資格を取得した者については,第1号被保険者の資格を取得した日)における住所地と異なる合併前の麻生町,北浦町又は玉造町の区域に住所を有することとなった者に係る保険料の額の算定は,賦課期日における住所地の保険料をもって算定する。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間,第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平21条例34・追加,平25条例40・平30条例9・令3条例5・一部改正)

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

7 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず,当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平27条例12・追加)

8 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず,当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平27条例12・追加)

9 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については,その事業の実施に必要な準備のため,平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず,当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平27条例12・追加)

10 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず,当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平27条例12・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

11 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって,当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については,次の各号のいずれかに該当する者は,第15条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして,同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し,又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額があるときは,当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち,減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2条例20・追加,令3条例5・令3条例21・令4条例13・令5条例19・一部改正)

12 前項の場合における第15条第2項の規定の適用については,同項中「提出しなければならない」とあるのは,「提出しなければならない。ただし,市長は,これにより難い事情があると認めるときは,別に申請期限を定めることができる」とする。

(令2条例20・追加)

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の行方市の介護保険条例第6条の規定は,平成18年度分の保険料から適用し,平成17年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は,第6条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第6条第1号に該当するもの 27,700円

(2) 第6条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第2号に該当するもの 27,700円

(3) 第6条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第3号に該当するもの 34,800円

(4) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第1号に該当するもの 31,500円

(5) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第2号に該当するもの 31,500円

(6) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村税が課されていないものとした場合,第6条第3号に該当するもの 38,200円

(7) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第4号に該当するもの 45,300円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は,第6条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第1号に該当するもの 34,800円

(2) 第6条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第2号に該当するもの 34,800円

(3) 第6条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第3号に該当するもの 38,200円

(4) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)は平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第1号に該当するもの 42,000円

(5) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第2号に該当するもの 42,000円

(6) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第3号に該当するもの 45,300円

(7) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第4号に該当するもの 48,700円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は,第6条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第1号に該当するもの 34,800円

(2) 第6条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第2号に該当するもの 34,800円

(3) 第6条第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第3号に該当するもの 38,200円

(4) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第1号に該当するもの 42,000円

(5) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第2号に該当するもの 42,000円

(6) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第3号に該当するもの 45,300円

(7) 第6条第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第6条第4号に該当するもの 48,700円

(平成20年条例第13号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度及び平成22年度における保険料率の特例)

第2条 平成21年度における保険料率は,第6条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 21,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 32,850円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 43,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 54,750円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 65,700円

2 平成22年度における保険料率は,第6条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 22,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 33,300円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 44,400円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 55,500円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 66,600円

(平成21年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の行方市介護保険条例第13条第1項及び附則第6項の規定は,この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し,同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については,なお従前の例による。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第7条及び第10条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の行方市介護保険条例第6条及び第8条の規定は,平成24年度以後の年度分の保険料率について適用し,平成23年度以前の年度分の保険料率については,なお従前の例による。

(平成25年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の行方市介護保険条例附則第6項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の行方市介護保険条例第6条及び第8条の規定は,平成27年度以後の年度分の保険料率について適用し,平成26年度以前の年度分の保険料率については,なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第19条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の行方市介護保険条例第6条の規定は,平成30年度以後の年度分の保険料率について適用し,平成29年度以前の年度分の保険料率については,なお従前の例による。

第3条 附則第1条ただし書に規定する日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市介護保険条例第6条の規定は,平成31年度以後の年度分の保険料率について適用し,平成30年度以前の年度分の保険料率については,なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市介護保険条例第13条第1項の規定は,令和2年度以後の年度分の保険料に係る延滞金について適用し,令和元年度以前の年度分の保険料に係る延滞金については,なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市介護保険条例第6条の規定は,令和2年度以後の年度分の保険料率について適用し,令和元年度以前の年度分の保険料率については,なお従前の例による。

(令和2年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第11項及び第12項の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,附則第11項第1号の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の行方市介護保険条例第6条の規定は,令和3年度以後の年度分の保険料率について適用し,令和2年度以前の年度分の保険料率については,なお従前の例による。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第3条 第1号被保険者のうち,令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア,第7号ア及び第8号アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは,「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)によるものとし,租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は,令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は,令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和4年」と読み替えるものとする。

(令和3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の第6条第1項,附則第11項及び次項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第11項の規定の適用については,同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは,「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第11項の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第11項の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

 

対象者

支給額

紙おむつ等支給サービス

要介護の認定を受けた第1号被保険者であって,常時,排泄障害があり,市長が紙おむつ等の使用を必要と認めた者

対象とする費用を月額5,000円以内とし,その100分の90に相当する額

行方市介護保険条例

平成17年9月2日 条例第101号

(令和5年5月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年9月2日 条例第101号
平成18年3月22日 条例第19号
平成20年3月10日 条例第13号
平成21年3月18日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第34号
平成24年3月5日 条例第10号
平成25年2月27日 条例第10号
平成25年10月23日 条例第40号
平成27年3月4日 条例第12号
平成29年3月1日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第9号
平成30年12月26日 条例第31号
平成31年3月29日 条例第13号
令和元年12月24日 条例第22号
令和2年3月31日 条例第11号
令和2年6月17日 条例第20号
令和3年3月26日 条例第5号
令和3年5月11日 条例第21号
令和4年5月12日 条例第13号
令和5年5月17日 条例第19号